内閣府発表の「ひきこもり」推計数、61.3万人
内閣府は2019年、いわゆる「ひきこもり」の方の推計数は61.3万人であると発表した。
満40歳から満64歳までのひきこもりの出現率は1.45%で、ひきこもり状態になってから7年以上経過した方が約5割を占めること。また引きこもりの期間は長期に及んでいる傾向が認められ、ひきこもり状態になった年齢が全年齢層に大きな偏りなく分布しているとのことだ。
引きこもりが社会問題になって久しいが、相続の分野でも、いわゆる「ひきこもりの死」に直面する機会がある。この数年は年に何回かあるので、世間では珍しいことでもないのかもしれない。
今回は2022年に当職が直面し、なんともやるせない気になったケースについて、個人情報を改編したうえで記事にさせて頂きたい。ただ、今回のようなケースでは、あまり法律的な解決策などを提示する内容ではなく、またすっきり腹落ちする結末でないという点をご容赦いただきたい。
引きこもりの息子がいる、裕福な家庭でおきたこと
神奈川県内の閑静な住宅街。一般的には高級住宅地と認識されている地域で、100坪程度の戸建てが軒を連ねている。新築の市場価格なら1億円を超える家も多いだろう。
家族構成は、かつて会社を経営していた80代の父と同い年の専業主婦の母、そして50代の息子が1人の3人家族。近隣の人の話では、50代の息子は一人息子で、20年以上前から引きこもり、殆ど見かけることはなかったそうだ。
昨年に父親が死亡。そして今年に入り、母親と一人息子が死亡しているのが見つかった。人の出入りがなく、若干の異臭がするとの近隣から通報を受け、発見されたらしい。
かつて立派だっただろう庭の木々も、梅雨や夏場を経て伸び放題、いまでは見る影もない。
警察から連絡を受けたのは、東北地方に住む母親の親族だった。親族とはいえ、生前は殆ど交流がなかったらしく、実際のところ神奈川県に来るのも数十年ぶりで、一人息子とは小学生のころに会ったきりだそうだ。
亡くなった父親と母親は、一人息子の存在を近隣だけでなく親族に隠すようなことが多かったという。
遺体は夏場ということもあり、損傷もひどかったようで、母と一人息子のどちらが先に死亡していたのか、一見ではまったくわからない状況だったらしい。神奈川県の場合、事件性のない遺体の検死や解剖等の費用は親族遺族が負担するため、一人あたり30万~40万円程度の負担、合計で80万程度の負担を、この親族らは強いられることになる。
今後の展開のカギを握る、母と息子の「死去した順番」
こうした事案を聞いて心が痛めない人はいないだろう。実際、ひきこもり支援につなげる仕組みがないがゆえに起きた事案であろうし、それは社会の制度の問題でもある。筆者も仕事柄、ケアマネジャーの方たちとお話する機会は少なくないが、多くの家庭の中に入り込まざるを得ないケアマネジャーの方で、ひきこもりなどの家庭を担当されている方は非常に多い。
どうしたらこういう問題を未然に止められたのか、という点もあるのだろうが、その後の処理、つまり相続にも大きな問題が発生する。
今回のケースで問題となるのは、相続の順番だ。
不動産登記簿によると、昨年父親が亡くなった際、豪邸である自宅の不動産登記はおこなわれていない。それどころか、父親の銀行預金の通帳すらもそのままで、一切の手続きがおこなわれていないとのことだ。
不動産でも預貯金でも、大半の相続の手続きには、母親と一人息子の印鑑証明書が必須となる。実印登録をするには区役所など赴き、免許証などの身分証明書などの提示も必要なため、おそらくではあるが、諦めたのではないだろうか。
1つ目のパターンとして、母親の死亡後、一人息子が死亡した場合。父親の相続財産も母親の相続財産もすべて、一人息子が相続することになる。息子は独身で、配偶者も子どももいないため法定相続人がいない(相続人不存在)。
逆に、2つ目のパターンとして、一人息子の死亡後に母親が死亡した場合。亡き父親の相続財産は最終的に母親が相続することになる(登記は2回必要だが)。
この場合、母親の相続財産は、母のきょうだいやその子どもである甥姪が法定相続人となるため、母と一人息子の葬儀をおこなった母の親族が、めぐりめぐって相続人となる。
ただ、状況を考えると1つ目のパターンの可能性が高いだろう。これは検死・解剖の結果を待つほかない。
数日後、検視の結果が出た。母親は「8月上旬死亡推定」、一人息子については「8月15日頃死亡」とのこと。どう見ても、母親の方が僅かに早く死亡と読み取れる。やはり前者の順であった。ちなみに一人息子の死亡原因は餓死と推定されたようだ。
結果、新築ならば1億程度の不動産、そして数千万円単位の預貯金については「相続人がいない」状態となった。
親族は相続財産をすぐに受領できないが、葬儀や検死の費用は立て替えざるを得ない。
基本的にどの市町村でも、生活保護でなく残留金がある場合、市区町村が葬儀代を負担するようなことは有り得ない。市区町村としては、遺体の火葬や遺骨の引き取りさえ親族の誰かがしてくれればいい、というスタンスだ。