(写真はイメージです/PIXTA)

「都会と田舎、どちらのほうが相続税の調査が入りやすいのか?」そして「税務調査にはノルマがあるのか?」、税務署に聞きたくても聞けないことについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説します。

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    税務調査に「都会と田舎の差」「ノルマ」はあるのか?

    実は、都会よりも田舎のほうが「税務調査に入られやすい」と言われています。

     

    もちろん、都会のほうが相続税の申告件数が多く、税務調査の件数そのものは都会のほうが圧倒的に多くなります。対して田舎は人口も少なく、その分資産家の数も少ないはずなので、一体なぜ?と思われるのではないでしょうか。

     

    理由としては、田舎は資産家の数が少ない分、相続税の申告件数そのものが少なくなることが挙げられます。

     

    田舎の税務署は、1つ1つの申告をじっくり調査しやすく、それぞれの申告に対して調査の手が回りやすくなるため、税務調査に入られる確率が上がるのです。

     

    都会では調査の対象になりにくいような少額な申告でも、田舎ではきっちり調査されることがあります。

     

    注意すべきは、たとえ相続人が都会に住んでいたとしても、亡くなった方が田舎暮らしであれば、申告先は地方の税務署になるということです。地方の税務署に申告される方は、このことを頭の隅に入れておきましょう。

     

    続いて、税務調査のノルマについてお話いたします。

     

    ノルマを仕事の目標という意味で捉えれば、税務調査官にももちろんノルマはあります。目標はどのような仕事にも必要です。公務員だからそうした概念がない、と考えるほうがむしろ不自然なのです。

     

    気になる税務調査のノルマですが、相続税の場合、1年間で15件から20件といわれています。これは法人税や所得税など、他の税金の件数に比べると少ないようです。

     

    相続税の1件あたりの調査にかかる時間が長いためだと考えられます。

     

    なぜ調査の件数にノルマを設けるのかというと、調査率を上げるためです。もし税務調査が1000件に1件くらいだったら、誰も税務調査を怖いと思わないでしょう。多少申告漏れがあっても大丈夫だよ、という風潮になるのではないでしょうか。

     

    税務署には、調査率を一定の水準で保つことで納税者をけん制する必要があります。

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