(写真はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査はいつ頃来るのでしょうか。税務調査が入りやすいのはどういった場合か、税務調査を避けやすくするにはどうすればよいのか…ということとあわせて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説します。

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    「税務調査は無作為で行われているわけではない」

    相続税の申告をすると、その内容が本当に正しいかどうか調べるために税務職員が家にやって来て、調査が行われることがあります。

     

    税務調査は亡くなった方の自宅へ、2人くらいでやって来る場合が多く、2日間ほどかけて行われることが一般的です。その間、相続人の方は主に申告内容についての質問を受けたり、資料の提出を求められたりと、対応に追われることとなります。

     

    この税務調査は、相続税の申告を行った後、半年~2年ほど経ってから行われることが多いです。税務署も申告内容を確認したり、内容を調査したりする時間が必要ですので、申告後すぐに来るわけではありません。

     

    さて、税務調査は無作為で行われているわけではありません。

     

    調査の対象になりやすい申告、簡単に言うと、目をつけられやすい申告というものがあります。どのような申告でしょうか。

     

    まずは、申告書に間違いがある場合や、申告書に添付されている資料に不備があるものです。申告書や資料におかしなところがあれば、申告した内容も疑わしいと思われるのは当然のことです。

     

    続いて、申告した相続財産が単純に高額である場合も、税務調査の対象になりやすいと言えます。おおむね3億円を超えると対象になる確率が高まると考えてよいでしょう。

     

    また税務署が予想していた額より申告された相続財産が少なかったという場合も、税務調査の対象になりやすいといえます。

     

    税務署はそれまでの確定申告書などの情報から、個人の財産をある程度把握しています。もし税務署が把握している情報よりも、相続税の申告書に書かれた財産が極端に少なければ、脱税のために財産を隠したのではないかと疑われやすくなります。

     

    このような基準で税務調査が入りやすくなるのですが、逆に税務調査を避けやすくする方法もあります。

    次ページ「税務調査を避けやすくする方法」は…

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