「企業型」には、iDeCoよりもメリットが多いワケ
会社員がiDeCoで支払う掛金は、一度は給与として受け取った金額のなかから支払う形になります。すると、いったんは所得税、住民税が課税されていることになります。しかし、掛金の全額が、小規模企業共済等掛金として、所得控除の対象つまり非課税となるので、年末調整により調整・還付されます。
ところが社会保険料については、掛金部分も社会保険料の算定基礎となっています。つまり、iDeCoに最大額を掛けても、社会保険料を削減する効果はない、ということです。
一方、企業型確定拠出年金の選択制といった拠出タイプの場合、支払った掛金は、給与ではない扱いとなるため、社会保険料の算定基礎が引き下げられることになります。そのため、社会保険料を引き下げる効果があります。
また、会社が給与に上乗せして拠出する標準型の拠出タイプの場合、加入者個人の負担額はゼロで、年金資産の積立ができます。
このようなことから、会社に選択制で企業型確定拠出年金が導入されているのであれば、企業型確定拠出年金に加入したほうが有利であり、会社員がiDeCoに加入するのは、会社に企業型確定拠出年金が導入されていないケースに、ほぼ限られるといえます。
なお、企業型確定拠出年金に加入していた人が転職して、転職先が企業型確定拠出年金を導入していない企業だった場合、前社で掛けていた企業型確定拠出年金の掛金はiDeCoへの移換手続きが必要です。
細川 知宏
企業年金コンサルタント