(写真はイメージです/PIXTA)

相続税の申告に怪しいところがあると、税務調査が入ります。脱税を疑われないために気をつけるポイントはどこにあるのか、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説します。

 

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相続税の税務調査。注意したいのは「タンス預金」や…

相続税の税務調査で最も指摘されやすい財産は現金や預貯金です。例年、申告漏れが発覚した財産のうち約4割を占めています。

 

亡くなった人が死亡時に保有する現金や預貯金のほか、外国通貨なども相続税の対象となります。海外口座の預金はもちろん、小切手やトラベラーズチェックも含まれます。

 

さて、調査で指摘されるうちの大半は名義預金と言われています。名義預金とは、口座の名義人と、実際にその口座内のお金を管理している人が違う預金のことを指します。親が子供名義の口座をこっそりと作って、そこに預金をしているケースなどが挙げられます。

 

しかし、名義預金だけに気をつけていても、税務調査は乗り切れません。

 

名義預金以外に注意していただきたいのは、タンス預金です。タンス預金とは、お金を金融機関に預けず自宅で保管することをいいます。「タンス」というのは例えで、庭に埋めたお金などもタンス預金の一部になります。

 

タンス預金が見つかると、状況によっては脱税を疑われる可能性がありますので、できればやめておくのが無難です。

 

そして現金・預金について、多くの方に注意していただきたいのは、「亡くなった人の現金や預金を、生前にご家族が管理していた場合」です。

 

たとえば、亡くなった方が生前に認知症などを患い、ご自身でお金の管理をできなくなった場合、お子さんが代わりにお金を管理することがあります。すると税務調査では、お子さんが認知症の親のお金を自分のために使い込んでいないか、と疑われやすくなります。

 

もしこのお子さんが認知症の親のお金を使って勝手に自分のものを買ったり、自分の借金の返済に充てたりしていた場合、お子さんに贈与税がかかる可能性があります。

 

またお子さんが普段は親と生計を別にしているのに、認知症の親のお金から自分の生活費も支出していれば、これも贈与税がかかる可能性があります。

 

もし相続税の税務調査でこのような使いこみが発覚し、お金を管理しているひとが贈与税の申告をしていなかった場合は、「相続財産の計上漏れ」としてカウントされてしまいます。

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