「既にないお金への課税」納得がいかない気もするが
既にないお金に対して課税されるのは納得がいかないかもしれません。しかし、もっと納得がいかないのは他の相続人です。
相続税は、相続税の対象となる財産の総額に対して計算するため、使い込みとされた額によっては相続税の対象になる財産が大きく増えてしまい、他の相続人が負担する相続税まで上がってしまうということがあるためです。
このようなことにならないよう、認知症の親のお金を管理することになったら、お金を使ったときの内容を明確にしておく必要があります。使った日付、金額、支出の内容、支払先、などしっかりメモに残しておいてください。
■動画でわかる「タンス預金が見つかると脱税を疑われる可能性大」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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