「既にないお金への課税」納得がいかない気もするが
既にないお金に対して課税されるのは納得がいかないかもしれません。しかし、もっと納得がいかないのは他の相続人です。
相続税は、相続税の対象となる財産の総額に対して計算するため、使い込みとされた額によっては相続税の対象になる財産が大きく増えてしまい、他の相続人が負担する相続税まで上がってしまうということがあるためです。
このようなことにならないよう、認知症の親のお金を管理することになったら、お金を使ったときの内容を明確にしておく必要があります。使った日付、金額、支出の内容、支払先、などしっかりメモに残しておいてください。
■動画でわかる「タンス預金が見つかると脱税を疑われる可能性大」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走