遺言書では実現できないことも、民事信託なら可能に
成年後見制度に比べ、自由度が高い
親が認知症になった場合、子どもが成年後見人となって、親の資産を管理することができます。しかし、成年後見人は、家庭裁判所などへの報告義務や、後見監督人への報酬支払義務といった負担がある上、財産管理処分権にも制約があります。
他方、民事信託では、このような負担や制約はなく、本人が元気なうちに信託契約を締結しておくことにより、認知症になった後も、本人の希望に沿って柔軟に資産の管理・処分をすることができます。例えば、民事信託では、成年後見人ではできない、生前贈与(相続税対策)や、株式投資や不動産投資、賃貸物件の建替えなどをすることが可能です。
遺言では指定できない細かい希望を実現できる
遺言で自分が希望する相手に財産を承継させることはできます。しかし、遺言では、自分の死亡時に財産を一括して承継させることしかできません。
他方、民事信託では、相続人に遺産を分割して渡すこともできますし、一定の年齢になったときに渡すということもできます。また、遺産の使い道を指定することもできます。受益者連続型信託を使えば、相続人死亡後の次の承継者を指定することもできます。
民事信託の手続きは、どのように行うのか?
信託の成立
民事信託は、委託者と受託者の契約により成立します。また、遺言により信託することもできます。遺言により受託者と指定された者が信託を引き受けない場合や受託者が指定されていない場合、裁判所で受託者を選任してもらいます。受託者を監督させるために、信託監督人を設置することもできます。
原則として、受託者や信託監督人は報酬を受けられませんが、信託契約で定めた場合には、報酬を受けることができます。
信託契約の内容
信託契約では、信託の目的・内容、信託財産、受託者、受託者の権限、受益者、信託の終了時期・終了事由、信託が終了した場合の信託財産の帰属先などを決めます。信託契約は、委託者自身だけでなく、家族の利益にも長期にわたり影響を与える場合もあるので、必要に応じて、家族とも十分に相談するようにしましょう。
信託契約締結後の手続き
不動産や株式、自動車、銀行預金などを信託財産にする場合、名義を受託者に変更し、登記、登録などをする必要があります。
また、信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、翌年の1月31日までに信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。
信託終了後の信託財産の帰属先
信託が終了した場合、信託契約で信託財産の帰属先が定められていれば、それに従います。帰属先が決められていない場合や、帰属先が権利放棄した場合は、委託者(死亡の場合は相続人)に帰属します。委託者も相続人もいない場合は、信託が終了したときの受託者に帰属します。
工藤 敦子
IPAX総合法律事務所 カウンセル弁護士