相続した空き家やその敷地等を売却した場合、特例により、譲渡所得から3000万円を控除して節税できる場合があります。この特例を受けるためには、売却まで空き家のままにしておく必要があり、一時的に自分が住んだり人に貸したりすると、適用対象外となることもあるので、空き家の売却を考えている場合には、その取扱いには注意が必要です。IPAX総合法律事務所の工藤敦子弁護士が解説します。
被相続人の住居を相続→一定期間内の売却で税控除アリ
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に税金がかかります。被相続人がひとりで住んでいた住居を相続し、一定期間内に売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除した額が課税価格となり、税金が安くなります。これを「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例」といいます。
被相続人が老人ホーム等に入居していた場合
この特例は、空き家をなくすことを目的にしているため、原則として、死亡時に被相続人が自宅でひとり暮らしであったことが適用の要件となります。
しかし、ひとり暮らしの老人が老人ホーム等に入所し、自宅が空き家となった後に亡くなった場合でも、(1)被相続人が要介護認定や要支援認定等を受けており、(2)老人ホーム、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅等に入所し、(3)入所後死亡するまで、主としてその老人ホーム等に居住し、(4)入所後死亡するまで、自宅が被相続人の物品の保管等に使用されており、事業や賃貸などに使用されず、被相続人以外の者が居住していなかった場合には、この特例の対象になります。
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IPAX総合法律事務所
カウンセル弁護士
1986年大学卒業後、映像・イベント制作会社、都市計画研究所等勤務を経て、2003年弁護士登録。2014年~2016年英国スウォンジー大学留学(法学修士課程卒)、ロンドン及びタイ王国バンコクの法律事務所にて研修勤務。
国際・国内企業法務全般、知的財産権法関連案件(特許、商標、不正競争防止法)、紛争解決(システム開発関連、企業不祥事、労働案件、船舶融資等)、国際・国内相続案件を得意とする。
東京簡易裁判所民事調停委員、NPOのための弁護士ネットワーク理事、NPO法人日本ファンドレイジング協会監事、東京中小企業家同友会所属。
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