※画像はイメージです/PIXTA

生産緑地に指定されている農地は、税制上優遇されるかわりに農業を続けることが義務づけられています。2022年になると多くの生産緑地は市区町村に対して買取の申出をすることができるようになりますが、市区町村がその買取をしなかった場合、その生産緑地は、農地等として管理する義務がなくなり、宅地にするなど自由に活用することができるようになります。そのため、宅地の供給が急激に増える懸念があり、「2022年問題」とも呼ばれています。本記事では、生産緑地を所有している人が2022年問題に対し、どのように対処すればよいか、見ていきます。

生産緑地の「2022年問題」とは

生産緑地とは、市街化区域内にある農地等のうち、農林漁業との調和を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として、市区町村が指定した農地等のことを言います。

 

つまり、市街化が前提となっている市街化区域内においても、農地の持つ緑地機能や保水機能、災害時の空地としての機能等に着目し、都市環境を形成する上でも有用なものであるとして、その農地等を積極的に保全していくための制度です。

 

生産緑地に指定されると税制上の優遇を受けられます。固定資産税が安くなるほか、相続税の納税猶予も受けられます。そのかわりに農業を継続することが義務づけられ、売却や転用はできません。

 

■指定から30年経過すると買取の申出が可能に

生産緑地は、上記の通り一度指定されると農業を営み、農地として管理すること等が義務付けられます。これを「行為制限」といいます。しかし、指定から30年を経過した場合や、主たる農業従事者の死亡や農業ができなくなってしまうような故障があった場合には、その生産緑地を市区町村に買い取ってもらうことを申し出ることができます。これを「買取の申出」といいます。

 

申し出を受けた市区町村は、その申し出の通り買い取ることもありますが、買い取らない場合は、他の農業従事者へのあっせんを経て、それでも買い手が見つからない場合、最終的に「行為制限」が解除され、農地として管理する必要がなくなり、宅地化することも可能となります。

 

また、生産緑地の多くは、法改正があった直後の1992年に指定されており、2022年はその年からちょうど30年にあたるため、このタイミングで一斉に買取の申出がされることが予想されます。一方で、財政上の理由から、市区町村がそのすべての買取りに応じることは難しいと考えられています。

 

そうなると、農地を宅地に転用して、これが市場に大量に供給されることが予想され、これによる地価の下落や緑地の減少などが懸念されています。

 

これが2022年問題です。

 

■国側の対応~特定生産緑地制度~

そこで国はこのような問題に対処するため、その買取の申出ができる時期を10年間先送りにする、「特定生産緑地制度」を制定しました。

 

生産緑地の指定から30年が経過するころになると、市区町村から特定生産緑地への指定を打診されます。これに所有者が同意すると、その後10年間、特定生産緑地として指定されます。また、指定から10年を経過するごとに所有者の同意を得た上で10年間延長することができますが、延長しないこともできます。

 

特定生産緑地に指定されると、農業の継続が義務づけられ売却や転用はできません。一方、生産緑地と同様に税制上の優遇を受けられます。現在の所有者が死亡した場合は、一定の要件を満たすと、後継者が相続税の納税猶予を受けられます。固定資産税は引き続き農地として課税されます。

 

つまり、特定生産緑地制度とは、生産緑地を10年間引き続きキープしておくための制度と言っていいでしょう。

 

なお、生産緑地の指定から30年が経過した後では特定生産緑地の指定が受けられないため注意しましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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