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暗号資産(仮想通貨)は財産的な価値を持つものであり、亡くなった人から相続すれば相続税の課税対象になります。一方、インターネットで取引されるため相続人にとっては存在がわかりにくく、大切な資産が承継されない恐れもあります。そこで暗号資産(仮想通貨)についての相続税のルールと、相続のために生前にしておくべき対策を見ていきましょう。

暗号資産(仮想通貨)とは

暗号資産(仮想通貨)とは、インターネット上でやり取りされる電子データで、決済の手段として使用され、財産としての価値を持つものをさします。ビットコイン、イーサリアム、リップルなどが主要な暗号資産(仮想通貨)として知られています。

 

2020年5月1日に資金決済法の改正が施行され、法令上は「暗号資産」と呼ばれるようになっていますが、まだ「仮想通貨」と呼ばれることが一般的です(このあとは主に「仮想通貨」とだけ表記します)。

 

仮想通貨は、日本の円や米国のドルといった既存の法定通貨とは異なり、国家による保証がなく裏付けとなる資産もありません。通貨として決済に使われるというよりは、価格変動に着目して投資の対象とされているのが実情です。

 

仮想通貨に紙幣や貨幣などはなく、電子データを次のようなウォレット(財布)で管理します。

 

・ウェブウォレット:インターネット上のウォレット、仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者)

・デスクトップウォレット:パソコン上のウォレット

・モバイルウォレット:スマートフォン上のウォレット

・ハードウェアウォレット:ウォレット専用の端末

・ペーパーウォレット:紙に暗号が印刷されたウォレット

 

仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者)に仮想通貨を預けている場合は、ウェブウォレットに該当します。法定通貨でいえば銀行預金に近い形態です。ウェブウォレット以外のウォレットはタンス預金にあたるもので、自己責任で管理します。

仮想通貨も相続税の課税対象になる

仮想通貨(暗号資産)には財産的な価値があるため、仮想通貨を相続した場合は相続税が課税されます。他の資産と同様に、相続発生日(通常は被相続人の死亡日)の価額にもとづいて申告する必要があります。

 

■仮想通貨の相続税評価額

仮想通貨にはさまざまな種類があり、取引の数量や頻度にも差がみられます。

 

市場で十分な数量と頻度の取引が行われている仮想通貨は、客観的な価値が明らかになっていると考えられます。そのため、仮想通貨の相続税評価額は、活発な市場があるかどうかによって次の方法で算定します。

 

・活発な市場がある仮想通貨:仮想通貨交換業者(取引所や販売所)が示す相続発生日の取引価格で評価

・活発な市場がない仮想通貨:仮想通貨の内容や性質、取引実態などを勘案して個別に評価

 

なお国税庁は、どの仮想通貨が「活発な市場がある仮想通貨」であるか明示していません。取引所や販売所で十分な数量と頻度の取引が行われ、継続的に価格情報が提供されている仮想通貨であれば、活発な市場があるものとして評価します。

 

仮想通貨を交換業者に預けている場合は、交換業者に依頼すれば残高証明書が発行されます。残高証明書に記載された取引価格から相続税評価額を求めることもできます。

 

■パスワード不明で仮想通貨を取得できないのに相続税がかかる可能性も

仮想通貨の相続では、電子データに特有の問題点があります。ここでは、仮想通貨を相続したにもかかわらず、パスワードが不明で実際には仮想通貨を取得できないケースについて考えます。

 

仮想通貨を保管するウォレットのパスワードがわからなければ、そこから仮想通貨を引き出すことができません。しかし、パスワードがわからずに取得できない仮想通貨にも相続税が課税される可能性があります。実際に取得できない仮想通貨に相続税が課税されると、財産が得られないのに税金だけ納めるという不都合が生じます。

 

一方、パスワードがわからないことだけを理由に仮想通貨を相続税の対象から外してしまうと、課税の公平性が損なわれる恐れがあります。相続人は本当にパスワードがわからないのか、あるいはわからないふりをしているだけなのか確認のしようがないからです。

 

法整備が追いついていないため断定的なことはいえませんが、パスワードが不明で取得できない仮想通貨にも相続税が課税される可能性があることは知っておきましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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