「相続時精算課税」による株式の移転
相続時精算課税とは、その名前のとおり、相続時に、相続税と贈与税とをまとめて「精算」できる制度です。まず、適用条件などは、次のようになっています。
・1人の贈与者につき2500万円を超える分の贈与は、一律20%の贈与税が課される。
・制度を利用できるのは、贈与者が、60歳以上の父母または祖父母、受贈者が20歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫)などに限られる。また、贈与を受けた年の翌年の贈与税申告期限内に、贈与税の申告と「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要。
・相続時精算課税を選択した受贈者には、暦年贈与の控除枠110万円は適用されない。また、相続時精算課税の2500万円の枠を使い切っても、暦年贈与に戻すことはできない。
また、相続時には、次のように課税されます。
①相続の際は、相続時精算課税により贈与された財産と、他の相続財産との合計額に対して相続税が計算される。その際、贈与された財産は、贈与時よりも値上がりしていても、値下がりしていても、贈与時の価格で評価される。
② ①の合計額が相続税の基礎控除額以下であるなど、相続税が課されない場合にも、さかのぼって贈与税が課されることはない。
③2500万円を超えた部分の贈与に課された20%の贈与税は、相続税と相殺できる。
相続時精算課税は、相続時に相続税がかかる場合には、贈与税の繰り延べに過ぎません。暦年贈与の110万円枠のように課税対象から控除されるわけではないのです。
ただし、①にあるように、「贈与された財産が贈与時の価格で固定される」という点が、特に自社株式のように評価額が変動する財産の贈与においてはポイントになります。暦年贈与の項目で説明したように、一般的に企業の株価は時間とともに上昇するからです。
例えば今、自社株式の評価額が1億円だとします。そのうち2500万円分(25%)を、相続時精算課税を利用してオーナー経営者から子に贈与したとします。オーナーは7500万円分を保有し続けます。
そして、10年後に相続が発生し、そのときの株式評価額が5億円に上昇していたとします。その際、子の保有株は贈与時の価格である2500万円として評価されます。
一方、オーナーが保有していた7500万円分の株式は3億7500万円で評価されます。株式の相続税評価額は合計で4億円になるので、1億円分評価が下がっています。
逆に、業績が悪化して相続時に株式評価額が5000万円まで下がっていたとします。オーナー分の株式は3750万円で評価されます。一方、子の株式は2500万円のままです。つまり合計6250万で評価されます。相続時精算課税を使っていなければ5000万円の評価なので、評価額が上がってしまっています。
このように、一定時点で評価額が固定されるため、その後、相続時点で財産評価が上がっていれば有利になりますが、下がっていれば不利になるのです。
しかし、そもそも株価が大きく下がるような衰退会社であるなら、事業承継をする必要性に疑問が生じます。事業承継をする価値のある会社は、株価が上昇する会社であると考えるなら、相続時精算課税の利用は大いに検討に値するでしょう。
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