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「教育資金/結婚・子育て資金」一括贈与の非課税制度
Q
祖父が孫に、非課税で贈与したいと話しています。どのような非課税制度があるのでしょうか?
A
「教育資金の一括贈与の非課税制度」と「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」があります。
(1)教育資金の一括贈与の非課税制度
受贈者30歳未満の方の教育資金に充てるため、直系尊属(父母、祖父母等)から贈与を受けた場合、信託又は金銭等のうち1,500万円までの金額については、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。
対象は学校の入学金や授業料・習い事・塾代、通学定期代や留学渡航費等です。
★教育資金の範囲★
●入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料など
●学用品の購入費、修学旅行や学校給食など学校等における教育に伴って必要な費用・学習塾やそろばんなどの役務の提供の対価※
●スポーツ(水泳など)やピアノなどその他教養の向上のための活動に係る指導の対価※
●通学定期券代、留学渡航費等※
※ 学校等以外に支払う金銭については、500万円が限度となります。なお、学校等以外に支払う金銭で受贈者が23歳に達した日以後に支払われるもののうち、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われる費用以外のものは対象から除外されます。
(2)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚・子育て資金の支払に充てるために直系尊属(父母、祖父母等)から贈与を受けた場合、金銭等のうち1,000万円までの金額については、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。
★結婚・子育て資金の範囲★
●結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)費用、住居費用、引越費用等
●妊娠、出産、子供の医療費、保育料等なお、結婚に際する費用については300万円が非課税の上限となります。
「教育資金の一括贈与」と「結婚・子育て資金の一括贈与」の特例制度の比較
(※1)令和3年度税制改正では以下の①②が令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等に適用され、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されています。
①贈与者が死亡した時点での教育資金残高は、死亡までの年数にかかわらず、
イ.受贈者が23歳未満である場合、ロ.学校等に在学中である場合、ハ.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除いて、贈与者の相続財産に加算する。
②受贈者が贈与者の孫等である場合、贈与者死亡時の教育資金残高に係る相続税額に、いわゆる2割加算を適用する。
(※2)令和3年度税制改正では以下の①②が適用され、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されています。
①贈与者が死亡した場合の資金残高について、孫等に相続税が課税される場合には相続税額の2割加算が適用されます(令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用)。
②受贈者の年齢要件の下限が18歳以上に引き下げられます(令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用)。
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