次男夫婦に住宅購入の資金援助をしたい…注意点は?
Q
次男夫婦がマンションの購入を考えているようなので、資金援助をしようと思います。いくらまでなら贈与税がかからないのでしょうか。
A
1,500万円(令和3年12月までの契約・省エネ等住宅で対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合)まで贈与税が非課税となります。さらに、暦年贈与の基礎控除額110万円をプラスすることにより、合計1,610万円まで贈与税がかかりません。
◆解説◆
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、その適用期限が令和3年12月31日まで延長したうえで拡充されました。父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額(下表の金額)までについて贈与税が非課税となります。
また、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合は、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用できるようになりました。
(1)留意事項
贈与を受けた人「一人につき」1,500万円(省エネ・耐震住宅で対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合)が非課税となります。祖父と父から1,500万円ずつ、計3,000万円受け取ったとしても、非課税の対象になるのは1,500万円だけです。また、この制度の対象はあくまでも「直系尊属」なので、配偶者の父母(祖父母)からの贈与について適用することはできません。
この他、特例措置を受けるためには、贈与を受ける人のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること、新築、増改築ともに50㎡以上240㎡以下(東日本大震災の被災者の場合には床面積の上限はありません)の床面積があること、その面積の2分の1以上が居住するスペースとして使用されていることなどが要件とされています。なお、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合は、住宅の床面積の下限要件が「40m2以上」に引き下げられています。
金銭の贈与を受けた場合に限られますので、不動産の贈与についてはこの非課税制度の対象となりません。また、この非課税制度の適用を受けた金額は、相続税の課税価格に算入する必要がありません。
この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要です(贈与の翌年12月31日までに居住していない場合は適用なし)。
(2)相続時精算課税制度の留意点
相続時精算課税を選択した場合でも、この非課税の特例を併せて利用することが出来ますが、相続時精算課税制度についてはメリット・デメリットがあり、納税者にとって必ずしも有利となるとは限りません。特例の利用を考えている場合、専門家に相談するなどして十分な検討を行うことが必要です。
清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】