※画像はイメージです/PIXTA

廃棄する固定資産の処理やアパートを取り壊した際の費用の取扱いは、経営者や地主にとっては知っておきたいところ。いったいどのような方法があるのでしょうか。ランドマーク税理士法人の代表税理士、清田幸弘氏が解説します。※本記事は『令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。

事業用資産を廃棄したい…どんな処理方法がある?

Q

今年8月に、2年前の1月に取得した事業用資産を廃棄することになりました。その際の処理方法について教えてください。

 

また、廃棄した資産については下記のとおりです。

 

取得価額:35万円

耐用年数:15年

償却率 :0.167

償却方法:定率法

前期までの償却費:107,138円

 

A

原則、期中廃棄等した償却資産については減価償却費の計上はせず、期首帳簿価額が除却損となり、費用に計上されます。

 

◆解説◆

固定資産については、原則、期中償却は行いません。しかし、便宜的に年初から除却直前までの減価償却費の計上が認められています。よって、次のいずれかを選択することができます。

 

①除却時までの減価償却費を必要経費に計上し、直前の未償却残額を除却損とする方法

②除却時までの減価償却費を計上しないで、年初未償却残額を除却損とする方法

 

計算方法は次のとおりです。

 

350,000円 - 107,138円 = 242,862円

242,862円 - 242,862円 × 0.167 × 8/12 = 215,824円

 

したがって、仕訳はそれぞれ次のようになります。(直接法)

 

 

なお、売却の場合には、所得税(個人)においては、期中償却の有無により、譲渡所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額が異なることとなります。有利不利の判断は難しいため、専門家に相談するとよいでしょう。

 

令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

清田 幸弘

税務研究会出版局

農家の長男として生まれ、現在、各農協・農協連合会等で顧問税理士を勤めるかたわら、農協連合会や各農協等で多数の講演も行う著者が、自らも農業者である視点から、都市部の農家や地主の方のために「経営改善と節税、事業承継…

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