確定申告の際には、申告する人の状況の変化や制度の改正などに応じた、適切な対応が不可欠です。よくある疑問を解説します。ランドマーク税理士法人の代表税理士、清田幸弘氏が解説します。※本記事は『令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。
白色申告の場合、申告関連の書類の保存期間は何年?
Q
私は農業所得を白色申告で行っていますが、過去の申告に関連する書類がだいぶたまってきたので処分したいと考えています。この場合、関係する書類はいつまで保存すればよいのでしょうか。
A
不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、帳簿書類の記帳、保存義務があります。
◆解説◆
青色申告の場合は日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存しなければなりません。白色申告の方も、平成26年1月より、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿の保存が必要となりました。所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
*保存すべき帳簿書類
その年の業務を行うことに関して作成した帳簿および決算に際し作成した棚卸表その他の書類、受領した請求書・納品書・領収書その他これらに類する書類(自己作成した書類の写しも含む)。
*保存場所
その人の住所地もしくは居住地または営む事業にかかる事業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地
*保存期間
記帳義務に基づいて作成した帳簿については7年間。証憑書類については5年間
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ランドマーク税理士法人 代表税理士
立教大学大学院客員教授
神奈川県横浜市の農家に生まれる。明治大学卒業後、地元農協に9年間勤務。金融・経営相談業務を行ったのち、税理士に転身。1997年に清田幸弘税理士事務所を設立、その後、ランドマーク税理士法人に組織変更。自身の生まれと農協勤務経験を活かした相続コンサルティングには定評があり、過去に手がけた相続税申告件数6,000件超は全国でもトップクラス。また、資産家、金融機関、不動産会社、税理士向けにセミナー講師を累計3,000回超、手がけている。著書は『お金持ちはどうやって 資産を残しているのか』(あさ出版)など多数。
ランドマーク税理士法人グループ(https://www.zeirisi.co.jp/)は、東京・丸の内の無料相談窓口「丸の内相続プラザ」、横浜ランドマークタワーをはじめ、首都圏に13の本支店を展開。申告件数はもちろん支店数、国税OBを含む社員数(資格者多数)、発行書籍数、実施セミナー数の多さは、他に例を見ない。
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