父親の所有地、子がタダで借りて駐車場経営…不動産所得はだれのものか?

父親の所有地、子がタダで借りて駐車場経営…不動産所得はだれのものか?
※画像はイメージです/PIXTA

確定申告の際には、申告する人の状況の変化や制度の改正などに応じた、適切な対応が不可欠です。よくある疑問を解説します。ランドマーク税理士法人の代表税理士、清田幸弘氏が解説します。※本記事は『令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。

白色申告の場合、申告関連の書類の保存期間は何年?

Q

私は農業所得を白色申告で行っていますが、過去の申告に関連する書類がだいぶたまってきたので処分したいと考えています。この場合、関係する書類はいつまで保存すればよいのでしょうか。

 

A

不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、帳簿書類の記帳、保存義務があります。

 

◆解説◆

青色申告の場合は日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存しなければなりません。白色申告の方も、平成26年1月より、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿の保存が必要となりました。所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

 

*保存すべき帳簿書類

その年の業務を行うことに関して作成した帳簿および決算に際し作成した棚卸表その他の書類、受領した請求書・納品書・領収書その他これらに類する書類(自己作成した書類の写しも含む)。

 

*保存場所

その人の住所地もしくは居住地または営む事業にかかる事業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地

 

*保存期間

記帳義務に基づいて作成した帳簿については7年間。証憑書類については5年間

 

 

 

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令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

清田 幸弘

税務研究会出版局

農家の長男として生まれ、現在、各農協・農協連合会等で顧問税理士を勤めるかたわら、農協連合会や各農協等で多数の講演も行う著者が、自らも農業者である視点から、都市部の農家や地主の方のために「経営改善と節税、事業承継…

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