(画像はイメージです/PIXTA)

「すべての財産は兄に相続させる」との遺言を受け、遺留分の請求を決意した妹。しかし、兄が提示した遺留分の金額は、遺産である不動産の価格を適正に算出しているとは思えず、納得できません。遺留分を増額するにはどのような対処法があるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

相続税の申告書をもとに、遺留分の金額を示されたが…

Aさんは、長男Xさんにすべての財産を相続させるという遺言を残して亡くなりました。Xさんの妹であるY子さんは、Xさんに対し遺留分侵害額請求をしたところ、Xさんは、相続税の申告書を見せて、自宅が8000万円、預貯金が2000万円なので、遺産の合計は1億円だから、遺留分は2500万円なので、2500万円を支払うと言ってきました。

 

Y子さんが不動産業者に聞いたところ、自宅付近の土地は値上がりしており、Aさんの自宅を売却すれば1億2000万円はするというものでした。

 

Y子さんは、どうしたらよいでしょうか。

 

①不動産は、Xさんの相続税の申告書の評価額8000万円として、遺留分を計算して2500万円を請求する。

 

②不動産は時価で評価して請求するものなので、自宅は1億2000万円として評価して遺留分を計算して、3500万円を請求する。

遺留分の増額を狙うための「3つの注目点」

遺留分の割合は、法律上、定められています。相続人が直系尊属(両親か祖父母)の場合のみ法定相続分の3分の1で、子どもや配偶者などの相続人は法定相続分の2分の1と決まっています。

 

なお、きょうだい(あるいはきょうだいの子)が相続人となる場合は、遺留分はありません。したがって、遺留分を増額する方法は限られています。

 

遺留分の基礎となる財産の計算式は、

 

相続開始時の遺産

+ 相続人に対する贈与(原則10年以内)

+ 第三者に対する贈与(原則1年以内)

- 被相続人の債務

 

となります。

 

したがって、遺留分を増やすには、

 

①遺産の額を上げる

②遺言の他に生前贈与受けていないかを見つける

③相続人の債務を否定する

 

という方法が考えられます。

 

杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>

次ページ相続税申告書の「不動産価格」に納得できない場合

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧