(画像はイメージです/PIXTA)

きょうだい間で相続が発生すると「自宅の扱いをどうするか」「どちらが親の面倒をよく見ていたか」といった点が、しばしば大きな問題となります。相続財産が自宅しかない場合、どうすれば公平に遺産分割を進めることができるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

長男は「自分が親の面倒を見た」と主張するが…

Aさんが自宅(6000万円)を残して亡くなりました。

 

Aさんの相続人は、お子さんであるXさんとY子さんだけです。長男であるXさんは、「親の面倒を見てきたのだから、遺産である自宅は全部自分が相続する」と主張しています。

 

Xさんは「俺が親の面倒を見た」と言っていますが、Aさんは亡くなるまで体に不自由なところはありませんでしたし、Xさん家族の食費等はほとんどAさんが負担していました。

 

Y子さんはどうすればよいでしょうか。

 

次の①②から選んでください。

 

①Xさんの言う通り、自宅(6000万円)はXさんが相続し、Y子さんは、遺産を取得できない。

 

②Y子さんにも遺産の相続が認められるため、Y子さんは、Xさんに自宅(6000万円)の代償金として3000万円を請求できる。Xさんに3000万円の支払能力がなければ自宅を売って代金を2分の1ずつ分けることができる。

家督相続制度は過去のもの…長男だからと優遇されない

1947年までは長男が家督を相続し、遺産を全部相続できる「家督相続制度」があったためか、未だに長男が自宅を相続することや遺産を全部相続することを主張する相続人は意外に多いです。

 

しかしいまは、子どもは平等に相続できる「均分相続制度」が採用されていますので、長男だから全部相続できる、ということにはなりません。

 

XさんとY子さんの法定相続分は、平等に、Xさん2分の1、Y子さん2分の1ずつになります。

「寄与分」が認められるための条件とは?

では、Xさんの「Aさんの面倒を見た」という主張はどうでしょうか。

 

被相続人の面倒を見たという主張は、よく「寄与分」として主張されることが多いです。

 

ただ、面倒を見たことが寄与分として認められるには、Aさんがヘルパー等の付き添いがないと一人では生活できない状態であったけれども、Xさんがヘルパーの代わりに面倒を見たために、Aさんがヘルパーに依頼せず、お金も支払わずに済んだ、という場合である必要があります。

 

今回のケースではこのような事情はないことから、Xさんに寄与分は認められません。

 

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