遺産相続において、相続人には明確な法定相続分が定められていますが、なかには暴力的な態度やふるまいで、自分の取り分を少しでも多くしようと画策する人物もいます。そのような相続人と交渉し、公平な遺産分割を実現するにはどうすればいいのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

暴力的なきょうだいが「無茶苦茶な要求」を迫り…

Aさんが自宅(1億円)、株式(5000万円)、預金(5000万円)を残して亡くなりました。

 

Aさんの相続人は、お子さんであるXさんとY子さんだけです。Y子さんは、自宅にAさんと同居してAさんの面倒を見ていました。

 

Aさんが亡くなると、それまで実家であるAさんの自宅に寄りつかなかったXさんが急にやって来て、Y子さんに、

 

「Y子はこれまで自宅に無料で住んでいたのだから、これからは、自宅は自分(X)が相続して住むことにする。残りの遺産は、公平に法定相続分通り2分の1ずつ分ける」

 

と言い、自宅を明け渡すよう、無茶苦茶な要求してきました。Y子さんは、暴力的なXさんが子どものころから苦手でした。Y子さんはどうすればよいでしょうか。

 

次の①②から選んでください。

 

①Xさんの言うとおり、自宅(1億円)はXさんに相続させ、残りの遺産はXさんとY子さんで2分の1(5000万円)ずつ分けなければならない。

 

②Y子さんは、Xさんと、遺産全部(2億円)を2分の1(1億円)ずつ分けることができる。

 

残念なことに、きょうだい等に暴力的な人がいて遺産分割協議が進まないというケースは少なくありません。今回取り上げるのも、そのようなケースです。

 

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

被相続人と同居していた場合、特別受益には該当しない

まずは選択肢の説明をします。

 

生前の被相続人と同居していた場合には、特別受益にはなりません。したがって、Y子さんは、生前Aさんと一緒に実家に住んでいたからといって、自宅を全部Xさんに相続させる必要はありません。

 

そこで、Y子さんは、遺産全体で合計2億円あるのですから、その2分の1である1億円を相続することが可能です。

 

自宅に住んでいるのはY子さんなので、株式(5000万円)、預金(5000万円)をXさんに渡して、自宅を相続することも可能です。

 

したがって、正解は②となります。

 

この答え自体は、みなさん簡単にわかったと思います。Y子さんも答え自体はわかっていると思います。ただ、相手が怖いので、それをどうやって実現するかが、暴力的な相続人がいる場合の相続の問題です。

遺産分割調停、遺産分割審判といった法的手続きが有効

暴力的な相続人は、自分に都合のよい言い分しか受け入れようとはしません。相手の言い分をこちらが飲まないと脅しをかけてきます。

 

したがって、任意の遺産分割協議で相続問題を解決することは難しいです。

 

そこで、遺産分割調停や遺産分割審判といった法的手続きで解決することをお勧めします。

 

いくら暴力的な人物だからといって、裁判所で、脅したり、暴力を振るったりすることはありません。むしろ、暴力的な人物ほど裁判所に出てこない可能性が高いです。

 

筆者が過去手がけたケースでは、いずれも相手方に代理人弁護士が付いて本人は出てきませんでした。

 

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