代償分割をしたときの課税価格…計算方法は?
【1】代償分割とは
代償分割とは、共同相続人のうちの1人又は数人に自宅不動産や株式などの相続財産を現物で取得させ、現物を取得した人が他の相続人に対して、代償金(又は代償財産)を支払うことにより、遺産を分割する方法です。例えば、遺産が自宅不動産だけの場合に、自宅不動産を相続する長男が自らの財産から他の相続人に相続割合に相当する現金を支払うという方法です。
【2】代償分割したときの課税価格(相続税評価額を基に代償金の額を決めた場合)
代償分割をした場合でも、相続税の総額は通常の相続と変わりません。例えば、遺産が自宅不動産(相続税評価額3億円)であれば、その相続税評価額が課税価格となります。自宅不動産を長男に配分し、長男から次男に代償金1億5,000万円を支払った場合には、長男の課税価格は、自宅不動産の相続税評価額3億円から1億5,000万円を控除した残額1億5000万円となります。次男の課税価格は、代償金の価額1億5,000万円となります。
【3】代償分割したときの課税価格(時価などを基に代償金の額を決めた場合)
不動産の相続税評価額と時価とが乖離している場合、時価を基に代償金の金額を決める場合があります。例えば、上記の例で、自宅不動産の時価4億円を基にして(長男の被相続人に対する貢献を考慮して)代償金を1億5,000万円とするような場合です。
相続税の計算においては、実際の代償金1億5,000万円に現物資産の相続税評価額の時価に対する割合を乗じた額が、相続税計算上の代償金の額となります。
実際の代償金1億5,000万円 × 相続税評価額3億円/時価4億円
=1億1250万円
そうすると、長男の課税価格は、相続税評価額3億円から1億1,250万円を控除した額1億8,750万円となり、次男の課税価格は、1億1,250万円となります。
このように、同じ額の代償金を支払った場合でも、その金額を相続税評価額を基に計算したか、時価など相続税評価額以外の価格を基に計算したかにより、各相続人の課税価格が異なりますので、注意が必要です。
代償分割に必要な「遺産分割協議書」…記載例を紹介
代償分割を行うときは、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。そうしないと、代償金の支払いが、相続人間の贈与と認定され、贈与税が課税されてしまう恐れがあるからです。
まず、通常通り、どの遺産をどの相続人が相続するかを記載します。そして、代償金を支払う相続人が、代償金を他の相続人に支払う旨を記載します。具体的には、以下のような記載になります。
1 相続人Aは、下記の不動産を相続するものとする。
2 相続人Aは、第1項記載の不動産を取得する代償として、相続人Bに対し、金〇〇万円を〇〇年〇月〇日までに支払うものとする。