代償分割を行うべき「2つのケース」
【1】特定の相続人に現物を引き継がせる必要があるとき
遺産に不動産や株式などの現物が含まれており、それを特定の相続人に配分すると、他の相続人への配分額がない(又は法定相続分より少なくなる)という場合であって、かつ、現物を換価して現金を分割することも妥当ではないというような場合、代償分割を検討することになります。
具体的には、被相続人と同居していた長女が居住を続けるためにその住居を相続する場合や、被相続人が経営していた会社の株式を後継者である長男が相続する場合などです。
【2】特定の財産を相続する相続人に資力があるとき
代償分割は、特定の財産を相続する相続人が、自らの財産から代償金(又は代償財産)を支払うことになるので、当該相続人に資力(銀行などから借入ができることを含む)があることが必要となります。
相続人全員が同意すれば「代償金」の決め方は自由
代償金の額の決め方については、法定されているわけではなく、相続人全員が同意すれば、いかなる方法で決めても構いません。
代償分割の対象となる財産が不動産の場合なら、固定資産税評価額、相続税路線価、公示価格、実勢価格(時価)などを基にするのが一般的です。もし、相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てて調停や審判で決めることもできます。
不動産を「代償財産」とするケース…所得税にも注意
相続財産の現物を取得した相続人が、代償金ではなく、不動産を代償財産として、他の相続人に譲渡することもできます。
しかし、この場合、実質的には、不動産を売却してその売却金で代償金を支払ったことになるので、不動産を譲渡した相続人は、そのときの時価でその不動産を譲渡したことになり、譲渡益が生じていれば、所得税が課税されます。他方、代償財産として不動産を取得した相続人については、そのときの時価によりその不動産を取得したことになります。
工藤 敦子
IPAX総合法律事務所 カウンセル弁護士