コロナ禍からいち早く抜け出し、株はもとより不動産市場も好調なアメリカ。チャンスを狙う日本の投資家の購入例も増加しています。しかし、アメリカ不動産を購入するにあたり、決して忘れてはならない事項がひとつあります。それは、「万一の際の相続手続き」の問題です。国際法務に精通する、中村法律事務所の中村優紀代表弁護士が解説します。

日本在住でも、アメリカの相続制度からは逃れられない

日本人がアメリカ不動産を購入するときにまず知ってほしいのは、もしアメリカ不動産を所有したまま亡くなった場合、たとえ亡くなったときに日本に居住していたとしても、「アメリカ不動産についてはアメリカの相続制度が適用される」ということです。

 

アメリカの相続制度が適用されると聞き、「日本人なのに? しかも日本に住んでいるのに?」と驚くかもしれません。しかしアメリカには、「不動産が所在する地の相続法が適用される」というルールがあるため、いくら日本人だから、日本に住んでいるからといっても、アメリカの相続制度からは逃れられないのです。

 

購入する段階で自分が死ぬときのことまで考えなければいけないとは…とうんざりする方もいると思いますが、遺された家族にとっては極めて重要なことですので、必ず知っておいていただきたいと思います。

 

アメリカ不動産を購入する主なパターンとして、①日本人個人で購入、②アメリカLLCで購入、③日本法人で購入、の3つが挙げられますが、ここではまず、①の「日本人個人で購入」する場合に必要なアメリカの法制度を解説します。

 

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

リステイトメントが使われている、歴史的な事情

アメリカにある「不動産が所在する地の相続法が適用される」というルールについて、よりわかりやすくいうと「どこの国(または州)の法律が適用されるかを決めるルール」ということになります。これは法律の世界で「抵触法(Conflict of laws)」ともいわれる分野です。

 

実はこのルールは、アメリカの連邦法や州法で明確に法源(法的拘束力のあるもの)として定められているわけではありません。裁判官や弁護士等から構成されるアメリカ法律協会(American Law Institute)が、アメリカの主要方分野について、各州の判例法を条文の形式で書き直した(re-state)ものがリステイトメント(Restatement)として刊行されています。ここに相続に関する上記ルールも書かれているのです。

 

リステイトメントは、連邦議会や州議会で法律として制定されたものではなく、本来は二次的資料(Secondary source)に過ぎないのですが、過去の判例に重きを置くアメリカの法実務は、判例法の書き直しであるこのリステイトメントに従った法適用をしているのが実状ということになります。

 

アメリカは50の州と連邦区などから構成されていて、各州が自ら立法を行っています。しかし、各州法の内容が異なると州境を超えた取引、案件等について、どこの法律を適用すべきか、結果はどうなるのか混乱が生じてしまいます。

 

連邦議会が法制度を定めて全州に統一的に適用させる方法も考えられますが、それは伝統的に尊重されている州の権限を弱めることになるため反発があります。そこで、なんとか法適用の予測可能性、安定性を高めるべく作られたのがリステイトメントなのです。

 

あなたがアメリカ不動産を購入するとき、まずはアメリカ経済のことを気にされると思いますが、アメリカの法制度もあなたの取引に関わってきます。取引に適用される法制度の内容がどうなっているか、日本とどのように違うのかということにもぜひ目を向けて頂きたいと思います。

 

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