〈資産分散も一苦労〉富裕層も頭を抱える、アメリカの相続問題…面倒な〈プロベート〉を回避してスムーズに資産承継する方法【弁護士が解説】

〈資産分散も一苦労〉富裕層も頭を抱える、アメリカの相続問題…面倒な〈プロベート〉を回避してスムーズに資産承継する方法【弁護士が解説】
※画像はイメージです/PIXTA

資産防衛を考える富裕層のなかには、海外へ積極的に資産を分散させる方が増えています。しかし、資産の目減りは免れても、その次に控える大きな課題があります。相続時に発生する、英米法特有の裁判手続「プロベート」です。この面倒な手続きを回避して資産を承継する方法を見ていきます。今回は、「アメリカ不動産」「カリフォルニアの銀行口座」「アメリカ銀行口座」「アメリカ証券口座」の相続について取り上げます。国際法務に精通する中村法律事務所の中村優紀代表弁護士が解説します。

日本にはない…アメリカ特有の相続手続「プロベート」とは?

◆プロベート(Probate)の概念

アメリカ不動産を所有したまま亡くなると、たとえ日本人でも、アメリカの相続制度に従う必要があります。ところで、日本とアメリカとで相続手続に違いがあることをご存知でしょうか?以下のような違いがあります。

 

日本は、包括承継主義:「裁判を経ずに」積極・消極財産全てを親族に包括的に承継させる

アメリカは、管理清算主義:「裁判において」管理・清算をした上で、積極財産のみ相続人に分配される

 

英米法特有のこの裁判手続がプロベートといいます。つまり、プロベートとは、日本のような相続人の話し合いではなく、裁判手続を経て遺産を分割するという相続手続のことを言います。

 

なお、プロベートの翻訳を「遺言検認」としている例が散見されますが、遺言のない場合でもプロベートは行われますので(intestate probate)、「遺産検証」と呼ぶのが正しいと思います。

 

◆プロベートは終わるまでに多くの費用と時間がかかる

プロベートにはアメリカの現地弁護士による手続きが通常必要となります。具体的事案にもよりますが、弁護士費用に200~300万円かかるのが通常です。日本の戸籍書類の翻訳作業も大変になります。

 

プロベート手続には2年間ほどかかり、その間遺産の処分換価できないため、お葬式や病院への支払等に遺産を使えません。

 

このように、プロベートは時間とお金がかかる手続です。そのため、アメリカに資産をお持ちの方であれば、相続人の方に円滑に遺産を承継できるよう、プロベートを回避する法的手続を生前から取っておくことをお勧めしています。

プロベートを回避して「アメリカ不動産を相続」する

日本に住みながら、アメリカに行くことなく、アメリカ不動産の相続手続(プロベート)を回避する手続がありますのでご紹介いたします。

 

◆死亡時譲渡証書(Transfer On Death Deed=TODDの登記手続を生前に行う

いわゆるTODDと言われるもので、所有者の死亡時に、プロベートを経ず、予め指定した受取人(Beneficiary)に譲渡ができる制度です。

 

アメリカでの相続手続はこれでクリアでき、あとは日本の相続法に従った相続手続を行えばよいということになります。


アメリカの不動産の場合、州によって名称が異なることはあるものの、一般的にはTODD(Transfer on death deed、死亡時譲渡証書)の登記手続を生前に行っていれば、プロベートを経ずに名義変更手続だけで承継が可能です。

 

TODDとは、予め受益者(Beneficiary)を指定しておくことで、所有者が亡くなった場合に、当該受益者に完全な所有権を承継させる手続です。

 

具体的には、受益者が宣誓供述書(Affidavit on death)等を提出するだけで所有者の名義変更が可能です。所有者が亡くなるまでは何らの効力は生じず、また所有者は生存中にTODDの修正、削除もできるので、所有者の意思を柔軟な形で表せるものといえます。

 

また、受益者が所有者よりも先に死亡するとTODDは無効となるため、予め第二受益者(Alternative beneficiary)を指定しておくことで、TODDの効力を維持させることができます。

 

ただし、TODDはアメリカの州によっては制度として存在しない州もあるため、注意が必要です。例えば、TODDができる州としては、テキサス州、カリフォルニア州、ハワイ州等がありますが、他方、ニューヨーク州、フロリダ州、マサチューセッツ州等はTODDが制度として存在しないため、他の法的手続によりプロベートを回避することが推奨されます。

 

このように、TODDは、アメリカに不動産を残して亡くなったとしても、日本で不動産を持っているときの相続手続と負担は変わらなくなるメリットがあります(ただし、アメリカ遺産税はかかります)。

 

◆TODDの具体的な手続とは?

国内の手続だけで完了でき、ご自身がアメリカに行く必要はありません。

 

筆者自身、テキサス州に不動産を持っていますが、その不動産でTOD手続を自分で行いました。

 

具体的手続の流れは以下のとおりシンプルです。

 

●TOD formの記入

 

●在日アメリカ大使館・領事にて公証(notarization)

 

●不動産所在地を管轄する郡の書記官(county clerk)にdeedを郵送で提出、費用支払(小切手の場合あり)

 

実費は、公証・登記費用・郵送等で2~3万円程度です。200~300万円かかるプロベートで2年間待つよりも合理的選択だと思います。

 

◆TODDのメリット

TODDには以下のメリットがあります。

 

●本人が亡くなるまで譲渡の効力生じない本人が亡くなったら、受取人がAffidavit on deathを提出するだけ

 

●生存中に不動産を売ることができる

 

●TODDのキャンセルもできる

 

●受取人は親族以外の人物を自由に選択可

 

●受取人が先に亡くなったときに備えて、代わりの受取人(alternate beneficiary)を記入できる

 

ただし留意点として、相続税(アメリカは遺産税)が適用されること自体は変わりませんので、節税になる手続きではないことはご認識ください。

プロベートを回避して「アメリカ銀行口座」を相続する

アメリカに不動産を持つと、当然ながら預金口座も開くことになりますので、不動産と預金口座のプロベート回避はセットで行うことが推奨されます。ここでは、アメリカの銀行口座を持ったまま亡くなった場合の相続手続(プロベート)を回避する手続を取り上げます。

 

預金口座についても、不動産のTODDと同様の制度、POD(Payable on death)がありますので、この制度を利用できます。

 

◆死亡時支払制度(Payable On Death)

Payable on Deathとは、いわゆるPODと言われるもので、口座名義人の死亡時に、プロベートを経ず、予め指定した受取人(Beneficiary)が銀行口座残高の支払いを受けられる制度です。

 

アメリカで不動産を持つ場合必然的にアメリカの銀行口座も開設することになりますが、口座名義人が亡くなると不動産所有者の場合と同様、プロベートの対象になってしまいます。

 

アメリカの銀行口座の場合、POD(Payable on death、死亡時支払)の手続を金融機関との間で行っておくことで、プロベートを回避することができます。

 

PODは、TODDと同様、予め受益者(Beneficiary)を指定しておくことで、死亡時に、プロベートを経ることなく、受益者に預金が払い戻される手続です。PODは、通常、金融機関がフォームを用意していることが多く、金融機関に問い合わせることでPODの手続及び死亡後の返金手続を行うこととなります。

 

ただし、返金の際、金融機関によっては、受益者が日本の米ドル口座を送金先として指定したとしても、国際送金を受け付けておらず、米ドル建ての小切手(Check)しか発行してくれないところもあります。

 

この場合は、事前に日本において、アメリカの金融機関が発行する小切手の預入、取立を受け入れてくれる金融機関で口座開設及び小切手の背景事情等を伝えておき、円滑に取立を行ってもらうよう調整することが望ましいと言えます。

 

以上のように、生前からPODを済ませておくことで、実際にアメリカに銀行口座を残して亡くなったとしてもプロベートを回避できるので、日本の銀行口座と同様の手続負担で相続ができるメリットがあります(ただし、アメリカ遺産税はかかります)。

 

◆具体的手続

アメリカの銀行によって手続きが異なります。

 

★日本居住者の多くが利用する「USバンク」の場合

日本国内からの手続だけで完了でき、ご自身がアメリカに行く必要はありません。必要な手続は、POD formの記入、銀行への提出、以上です。

 

★「Bank of America」の場合

アメリカ内の支店に赴いて手続をする必要があります。支店では、本人確認のためのパスポート提示、Formへの記入を行います。受取人(Beneficiary)は同席不要ですが、Formには受取人もサインをする必要があります。手続き自体は10分程度で済みます。手続費用は無料です。

 

USバンクは、三菱系ということもあり、電話で日本語対応もしてくれるので、日本人の方からはおおむね好評のようです。

 

◆手続き上のメリット

プロベートになると、葬儀費用その他必要な支出に口座預金を自由に使うことができません。PODによりその制限なく、すぐに口座預金を自由に使えます。

 

POD formの提出のみで手続は完了し、無期限で有効ですので、一度手続をすれば安心して遺族への承継ができます。

 

口座名義人が亡くなられた場合、受取人は銀行に連絡して本人確認を行えば、口座残金の支払いを受けられます。

 

相続税(アメリカは遺産税)が適用されること自体は変わりませんので、節税になる手続きではないことはご認識ください。

 

海外不動産を購入したはいいものの、万一のリスクへの対策をしておかないと、せっかくアメリカで積み上げた資産を有効に活用できなくなります。遺族の方を慣れないアメリカでの手続で困惑させないよう、いまのうちからプロベートを適法に回避する手続きをすませておくことを推奨します。

プロベートを回避して「アメリカ証券口座」を相続する

アメリカの証券口座の場合、であればTOD(Transfer on death、死亡時譲渡)の手続を金融機関との間で行っておくことで、プロベートを回避することができます。

 

TODは、TODと同様、証券口座の所有者が、予め受益者(Beneficiary)を指定しておくことで、死亡時に、プロベートを経ることなく口座を譲渡できる手続です。

 

具体的な手続きはTODと同様ですが、証券口座の所有者が死亡後、金融機関が、受益者に対して、一時的に譲渡先の証券口座を開設することを求める場合があります。

 

この場合、口座開設後直ちに株式等を売却して現金に清算され、日本に送金又は小切手の発行という処理がされます。

 

ただし、日本人(アメリカ非居住者)が開設した証券口座だと、TODを受け付けてくれない証券会社もあるので注意が必要です。

 

 

中村 優紀
中村法律事務所 代表弁護士
ニューヨーク州弁護士

 

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