厚生労働省『令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、年金支給の始まる65歳で手にする年金額は平均14万円程度。それだけで生活できるかどうかは人それぞれでしょうが、意外と「もらい忘れ」が多いのが日本の年金制度。知らない人は損をしている……それが年金世代の実態です。

「加給年金」…もらい忘れていないか?

「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」については、多くが把握し、もらい忘れも少ないでしょう。さらに日本の年金制度は色々と手厚いといわれるように、申請すればプラスαで手にすることができるものがあります。違う言い方をすれば「もらい忘れ」が多い年金、とも言えます。

 

たとえば「加給年金」。厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、以下のような「生計を維持している配偶者や子ども」がいれば加算されます。

 

【加給年金額】

■配偶者

・年齢制限:65歳未満であること(ただし大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に年齢制限はなし)

・加給年金額:224,700円

 

■1人目・2人目の子

・年齢制限18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

・加給年金額:各224,700円

 

■3人目以降の子

・年齢制限18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

・加給年金額:各74,900円

 

出所:日本年金機構ホームページ

 

気を付けたいのが、「生計を維持している」と認定されないと、加給年金は支給されないということ。認定基準は「同居していること」「加給年金額等対象者の前年収入が850万円未満、所得が655万5,000円未満であること」の2点です。

 

*別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められる

 

さらに、老齢厚生年金を受けている本人の生年月日によって、配偶者の加給年金額に特別加算がされます。

 

【配偶者加給年金額の特別加算額(令和3年4月から)】

「昭和9年4月2日~昭和15年4月1日生まれ」

特別加算額:3万3200円

 

「昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ」

特別加算額:6万6300円

 

「昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ」

特別加算額:9万9500円

 

「昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生まれ」

特別加算額:13万2600円

 

「昭和18年4月2日~生まれ」

特別加算額:16万5800円

 

出所:日本年金機構ホームページ

 

たとえば、夫65歳、妻60歳という、どこにでもいそうな年の差5歳の夫婦の場合、「加給年金額22万4500円+特別加算額16万5600円=39万0100円」の年金が加算される計算になります。月に3万2508円。年金が頼りの生活であれば、非常に大きいものになります。

 

「あなたは加給加算制度の対象者です」と、誰も親切丁寧に教えてはくれません。自身が対象かどうか判断し、自身で申請をしなければ、受け取れるはずだった年金を受け取ることはできないのです。

 

将来、誰もが迎える年金生活。「そんな制度があったのか!」と気づいた時には後の祭りとならないように、年金に関する情報は常に感度を高く持っていたいものです。

 

 

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