厚生労働省『令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、年金支給の始まる65歳で手にする年金額は平均14万円程度。それだけで生活できるかどうかは人それぞれでしょうが、意外と「もらい忘れ」が多いのが日本の年金制度。知らない人は損をしている……それが年金世代の実態です。

日本の年金制度は手厚い申請主義

年金の受け取り開始を66歳以降に繰り上げている方へ

→「70歳になれば、年金が自動的に支払われる」と思っていませんか?

 

出所:日本年金機構ホームページ

 

日本年金機構のホームページにある注意喚起。65歳から基本的に支給される公的年金ですが、66歳から70歳までの希望する時期から受給開始する「繰下げ受給」を選ぶことができます。受給開始月を1ヵ月繰下げるごとに0.7%ずつ、1年の繰り下げで8.4%、最長の5年で42%ほど年金額が増えることから、検討する人も多い制度です。

 

「年金額を増やしたいから、受け取るのは70歳にしよう」としたものの、いつまで経っても年金は支払われず……それもそのはず。その注意喚起には「ご自身で請求手続きを行われければ、70歳になっても、年金は自動的に支払われません」と記されています。

 

色々と手厚い日本の年金制度ですが、「自身で申請」が基本。年金の受給開始年齢は原則65才ですが、それさえも、その日が来れば自動的に支払われるものではありません。自ら動いて、初めて手にすることができる不親切さも兼ね備えていることを忘れてはならないのです。

いつでも申請すればOKではない「年金の時効」に注意

「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」に関しては、受給権が発生する対象者に対し、65歳に到達する3ヵ月前に、年金加入記録などをあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

 

このとき気を付けたいのが「年金の時効」。年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過すると、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。公的年金は申請すればいつでもOK、というものではないので注意が必要です。

 

年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。

 

出所:日本年金機構ホームページ

時効が!(※写真はイメージです/PIXTA)
時効が!(※写真はイメージです/PIXTA)

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