買ってからでは遅い…塀やフェンスの所有者の確認
・買う時に初めて知った……ではなく、買う前に確認しておこう
新築やリフォームを機に、古いブロック塀や門柱などの外構を綺麗にしたいと思う方も多いようです。しかし、既存の古いブロック塀などが、お隣の方が築造したものであれば、勝手に取り壊すわけにはいきません。
境界標が設置されていない場合、ブロック塀などが隣接する土地の境界をまたいで設置されているケースがあります。そういう塀は、前から住んでいる隣の方が取り壊して新しいものを設置する意思がない以上、新しいブロック塀をつくるのはあきらめざるを得ません。
どうしてもという場合には、現在設置されているブロック塀の内側に設置することになり、土地を有効に利用するという観点からは外れてしまいます。こういったことは、買ってから問題になることがとても多いケースです。
土地を購入する際は、境界標がブロック塀のどの面に設置されているのか必ず確認しましょう。もしも、隣地が所有するブロック塀が自分の敷地に越境している場合には、既存のブロック塀を取り壊し、新たに設置してよいか、お隣の方に相談して下さい。
また、ブロック塀どころではなく、隣地の建物自体が越境しているケースもあります。境界標が亡失していて、隣地との境界にブロック塀等の築造物が設置されていない場合などは、隣地所有の物置や室外機、建物の庇(ひさし)などが越境しているケースもあります。
越境物が邪魔になり、予定していた場所に建物が建築できない場合もありますので、注意が必要です。こういったケースでは、購入者が直接隣地の所有者に交渉してもよいのですが、不動産仲介業者に間を取り持ってもらいましょう。
すぐに取壊しや移設まではできないとしても、将来建て替える時などに備えて覚書書などを取り交わしておくとよいでしょう。引っ越して早々近隣とトラブルになるのは避けたいところです。このあたりはプロの力を借りて円満に解決できるようにしてもらいましょう。
髙橋 輝
髙橋土地家屋調査士事務所代表
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