「借地権」をうまく使って安くマイホームを建てる
〜他人の土地を借りて、家を建て、利用できる権利って?〜
・所有権と借地権の違いを理解していますか
建物を建てるためには「土地を利用する権利」が必要です。何も土地を利用する権利がないのに家を建てて住んでいたりしたら不法占拠ですから「出て行け」と言われるのは当然です。
この土地を利用する権利で代表的なものが所有権です。他に土地を利用する権利として、地上権や賃借権があります。そして、建物の所有を目的とする地上権または賃借権を借地権といいます。
地上権と賃借権の違いは、地上権は物権、賃借権は債権と説明されます。ちょっと難しいのですが、地上権者は土地所有者に対して「地上権を登記して下さい」と請求できるのに対して、賃借権は登記請求権がありません。ですから、賃借権の物件の登記事項証明書を見ても、賃借権を登記しているケースはほとんどありません。
登記をする理由や目的は、第三者に、自分がその不動産について権利を持っていることを法律的に主張できるようにするため(第三者への対抗要件と言います)です。
では、賃借権は登記請求権がないから、第三者に権利を主張する力(対抗力)がないのでは、と思いますが、借地借家法で借地上の建物に登記されていれば対抗できるとしています。
次に、地上権者は地上権を自由に譲渡、転貸(又貸しのこと)できるのに対して、賃借権は土地所有者の承諾がないと譲渡および転貸はできません。
地上権は物権と説明しましたが、これは「特定の物に対する権利」であり、賃借権は「特定の人に対する権利」と考えておきましょう。
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