(※写真はイメージです/PIXTA)

子供に贈与を検討した場合、子供にわからないように財産を贈与することはできるのでしょうか? 「信託」を活用する方法を、税理士が解説します。※本連載は、笹島修平氏の著書『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ 5訂版』(大蔵財務協会)より一部を抜粋・再編集したものです。

「信託」を活用すれば、子供に知らせずに贈与できる

Q. 私は財産を子供に贈与したいと思っていますが、子供の教育上の観点から、財産の贈与を子供に知らせたくありません。しかし、子供に隠して贈与した場合には、贈与は成立しないと聞きました。子供に知らせずに財産を贈与することはできないのでしょうか。

 

A. 贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾によって成立します。したがって、受贈者である子供が受諾することが必要です(年少者の場合は親権者の受諾)。

 

他方、信託を利用すると、信託行為(信託契約書等)において「受益者に定められた子供に対して、受益者になった旨を通知しない」と定めることが可能です。その場合、受益者となったことを子供に通知しなくても子供は受益者になり、実質的に子供に知らせずに財産を贈与することが可能です。

 

[贈与と信託]
[贈与と信託]

「贈与」は、受ける側が受諾することで効力が生じる

贈与は、贈与を受ける者が受諾することを必要としています。民法では、次のように定めています。

 

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法549)。」

 

したがって、子供が贈与してもらったことを知らない場合には、贈与はなされていないことになります。以下のようなケースがあります。

 

親が子供の名義の通帳を作って、毎年子供名義の通帳に少しずつ現金を移転していきます。子供はその通帳のことを知りません。

 

※子供が幼く、贈与してもらったことを認識できないような場合には、親権者が受託すれば贈与は成立します。贈与を受ける場合には、子供は一方的に利益を受けるだけですので、特別代理人を立てる必要はありません。

 

このようなケースはよくあることですが、子供は贈与されたことを知りませんので、民法上、贈与は成立していません。親が贈与したつもりになっているだけです。たとえ贈与の申告書を親が子供に代わって作成し、税務署に提出していても、贈与の申告をしたから贈与が成立するわけではありません。

 

贈与の申告をしていたにもかかわらず、税務調査において贈与が成立していないと判断され、子供名義の通帳がすべて親の財産として否認されるケースもありますので、子供への贈与については慎重に行う必要があります。

 

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信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ5訂版

信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ5訂版

笹島 修平

大蔵財務協会

信託は、従来型の相続や贈与による資産及び事業承継の限界を超えるものとして近年注目されてきている。 本書では、遺言書と信託契約の内容が抵触する場合や遺留分を侵害する信託の論点、信託の併合と分割の課税関係や再信託…

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