「信託」を活用すれば、子供に知らせずに贈与できる
A. 贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾によって成立します。したがって、受贈者である子供が受諾することが必要です(年少者の場合は親権者の受諾)。
他方、信託を利用すると、信託行為(信託契約書等)において「受益者に定められた子供に対して、受益者になった旨を通知しない」と定めることが可能です。その場合、受益者となったことを子供に通知しなくても子供は受益者になり、実質的に子供に知らせずに財産を贈与することが可能です。
「贈与」は、受ける側が受諾することで効力が生じる
贈与は、贈与を受ける者が受諾することを必要としています。民法では、次のように定めています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法549)。」
したがって、子供が贈与してもらったことを知らない場合には、贈与はなされていないことになります※。以下のようなケースがあります。
親が子供の名義の通帳を作って、毎年子供名義の通帳に少しずつ現金を移転していきます。子供はその通帳のことを知りません。
※子供が幼く、贈与してもらったことを認識できないような場合には、親権者が受託すれば贈与は成立します。贈与を受ける場合には、子供は一方的に利益を受けるだけですので、特別代理人を立てる必要はありません。
このようなケースはよくあることですが、子供は贈与されたことを知りませんので、民法上、贈与は成立していません。親が贈与したつもりになっているだけです。たとえ贈与の申告書を親が子供に代わって作成し、税務署に提出していても、贈与の申告をしたから贈与が成立するわけではありません。
贈与の申告をしていたにもかかわらず、税務調査において贈与が成立していないと判断され、子供名義の通帳がすべて親の財産として否認されるケースもありますので、子供への贈与については慎重に行う必要があります。
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