(画像はイメージです/PIXTA)

親が子どもに大きな財産を「贈与」する場合、「本当に大丈夫だろうか?」と不安になるものです。それは、会社の株式でも同じです。本記事では、「受益者指定権等」を使って解決する方法を見ていきます。※本連載は、笹島修平氏の著書『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ 5訂版』(大蔵財務協会)より一部を抜粋・再編集したものです。

会社の後継者候補の長男が若く、経営に向くか不安…

Q. 会社オーナーのAさんは、相続対策を兼ねて会社の株式を長男に贈与することにしました。ただし、長男はまだ25歳で会社の経営に向くか不安です。また、今は長男との関係は良好ですが、万が一にも将来関係が悪くならないとも限りません。

万が一の場合に、贈与した株式を取り戻す方法はないでしょうか。

 

A. 株式を贈与した場合には、長男が株式を所有します。長男が所有する株式を贈与者の意思のみで後日取り戻すことはできません。

 

それに対して、株式を信託して受益者を長男とした場合には、長男が所有するのは、受益権になります。受益権については一定の規定を設ければ、後日取り戻すことも可能です。

 

株式の贈与
株式の贈与

 

受益権の贈与
受益権の贈与
次ページ「取得条項付種類株式」と「受益者指定権等」
信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ5訂版

信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ5訂版

笹島 修平

大蔵財務協会

信託は、従来型の相続や贈与による資産及び事業承継の限界を超えるものとして近年注目されてきている。 本書では、遺言書と信託契約の内容が抵触する場合や遺留分を侵害する信託の論点、信託の併合と分割の課税関係や再信託…

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