贈与税…「課税対象外」となる財産は?
Q2
贈与税の非課税財産について教えてください。
A2
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産が課税対象となりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産(主なもの)については贈与税の課税対象としないこととしています。
①法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税(一時所得)がかかります。
②夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります(この原則的な考え方に対する特例措置として、下記「⑥」の非課税措置が創設されています。)
③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
④個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
⑤直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
⑥直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
与良 秀雄
iTAX税理士法人 顧問
千葉商科大学(会計ファイナンス研究科) 客員教授
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