近年、行政への「ゴミ屋敷」に関する相談が増えています。大家にとってゴミ屋敷は、今後の入居に影響を与えかねない重大な問題です。本記事では、ダイヤモンドプリンセス号の除染作業にも従事した、特殊清掃のプロ集団である「特掃隊」の連載「HOW TO コラム」より一部を抜粋し、「ゴミ屋敷化」を防ぐ対策を3つ解説します。

大家さんがとるべき「ゴミ屋敷化防止対策」3つ

大家さんはすべての入居者に対してゴミ屋敷化しない対策を行う必要があります。先に書いたように、ご依頼者のなかには身綺麗にされている女性も多く、貸す段階で「ゴミ屋敷化してしまいそうな人」と見抜くことは至難の業です。

 

私たちはこれまで特殊清掃員として、多くのゴミ屋敷のご依頼をいただき、そこにまつわる人間模様にも向き合ってきました。そんな私たちが考える、大家さんがとるべきゴミ屋敷化防止対策は、大きく以下の3つになります。

 

①契約書の内容を見直す
②ゴミ屋敷化していないか定期的にチェックする
③近隣住民との連携をとる

 

それぞれの内容について詳しく解説します。

 

◆その1:契約書の内容を見直す

ひとつ目は、契約書を見直し、ゴミ屋敷対策の特約項目を作ることです。

 

借主が部屋をゴミ屋敷化してしまった場合の費用負担について、契約書に明記しておくことで大家さんの費用負担の助けになります。契約の段階で「ゴミ屋敷化したら、原状回復にかかる費用はあなたの負担ですよ」と借主が念を押されることで、ゴミ屋敷化の抑止につながります。

 

また、クリーニングに関する特約を付けて、借主が負担することに法的効力を持たせている大家さんも少なくありません。

 

原状回復費用については、国土交通省が定めるガイドラインに大家さん・借主、それぞれが負担する範囲が明示されていますが、万が一のケースを想定して、ゴミ屋敷に関しても特約を設定しておきましょう。

 

◆その2:ゴミ屋敷化していないか定期的にチェックする

二つ目はゴミ屋敷化していないか、お部屋を定期的にチェックすることです。

 

表向きは「今度、保守点検します」「来月、水道工事があります」ということにして、数ヵ月に一度程度、お部屋を訪ねるようにします。大家さんが来る、人目につく可能性があることから、借主に「部屋を片付けなくては」という意識が働き、ゴミ屋敷化を未然に防ぐことにつながります。

 

訪ねた際にお部屋の様子をチラッと確認して、ごみを溜めていそうな気配があれば話し合う、警告をするなどの対応ができるほか、定期的な訪問チェックは問題が大きくなる前の予防線となるでしょう。

 

◆その3:近隣住民との連携をとる

三つ目は、近隣の方との連携をとることです。

 

ゴミ屋敷のご依頼を受けた際、私たちの仕事はごみを片付けることだけでなく、近隣の方の気持ちをおさめることも大切だと考えています。

 

「異臭」や「害虫の発生」によって、安心かつ安全な居住環境を脅かされているわけですから、近隣住民の方々に不安や怒りが生じるのは当然のこと。そこにどれだけ対応できるかが、ゴミ屋敷の問題解決でもあるのです。

 

近隣の住民の方と普段からコミュニケーションを取っておくことで、問題の早期発見ができ、迅速な対応ができます。大きなトラブルにならずに済むことも多くありますので、近隣住民の方との関係づくりもゴミ屋敷化対策に効果的です。

 

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