多くの家庭で、親の「死」はいずれ直面する問題です。ファイナンシャルプランナー・安田まゆみ氏の『そろそろ親とお金の話をしてください 』(ポプラ新書)より相続トラブルを防ぐ秘訣について解説していきます。

「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い

相続放棄をする際には、多額の借金を親戚に知らせるのは、恥ずかしいと思うかもしれませんが、亡くなった方のきょうだい(自分たちの次に相続人になる人)には、相続権が移ることを知らせるべきです。あまりつきあいがない関係だとしても、事情を説明して一緒に相続放棄をしてもらうなど、連絡を取り合うことが大事です。

 

そうしなければ前述したように迷惑をかけてしまいますから、相続権が移るとは思っていなかったで済まされる問題ではありません。ここで法定相続人の順位をおさらいしておきましょう。

 

第1順位子ども(子ども死亡の場合にはその代襲相続人である孫)

第2順位親(両親が死亡している場合には祖父母)

第3順位きょうだい(死亡しているきょうだいの場合には、その子)

※配偶者は常に法定相続人となります。

 

相続放棄をするつもりであれば、亡くなった人の財産を使ったり処分したりすることは避けましょう。財産に手をつけた段階で、「単純承認」(相続をすることを認めた)したとみなされるからです。

 

でも、葬儀費用はどうでしょうか? すぐにでも必要になりますね。判例では、亡くなった方の生活からみて分相応の葬儀であれば、亡くなった人の財産から支出しても「相続財産の処分」にはならないので、相続放棄には影響しないということになっています。ただし、あくまで亡くなった人の生活レベルに合わせた「分相応の葬儀」の範囲でのこと。葬儀費用ならいくらでも使ってよいというわけではないので、ご注意くださいね。

 

相続放棄について、もう1点、注意したい点があります。それは、名称が似ていて紛らわしいのですが、「相続分の放棄」と間違えやすいということです。相続放棄と「相続分の放棄」は大きく異なります。

 

相続放棄は、はなから「遺産はいりません。私は家族として存在しなかった人間としてください」ということを表明するもので、相続後3か月以内に必要書類をそろえて、家庭裁判所に申述書を提出する手続きをしなければなりません。それが裁判所で受理されて、初めて法的に放棄したことになります。

 

一方、相続分の放棄というのは、相続人として遺産分割協議の際に「私の取り分は0円で結構です」というもので、相続財産を受け取らなくても、負債があれば相続人としての責任を負うことになります。

 

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