「相続放棄」をする時にやってはいけないこと
親が家や土地を遺してくれても、自分はすでに他の土地で暮らしているので売却するしかない。売るには建物を解体して更地にする必要がある。
それに、売れたとしても大した額ではないし、もし売れないとなったら、自分が延々と固定資産税を払い続けなければいけない……そう考えて、相続放棄をしたいと考える人もいるでしょう。
その場合、家庭裁判所に赴いて手続きをする必要があります。相続放棄できる期間は、「自分が相続人になったことを知った時点から3か月以内」です。「親が亡くなってから3か月」ではないので、ご注意を。絶縁状態で、親が亡くなったことを知らなかった子どもの場合、その死を知らされた時が「相続人になったことを知った時」になります。
たとえば、父親が事業のために多額の借金をして亡くなった場合、土地や預貯金を債務にあてたとしても足りないほどの額のため、母親を含め、子どもたちも全員相続放棄をしたとするとどうなるでしょうか?
その父親には、妻も子どももいなかったとみなされ、相続人は父親の両親に、両親がすでに他界している場合には父親のきょうだいになります。きょうだいたちは、その父親が亡くなったことは知っていても、多額の借金があって、家族全員が相続放棄をしたことを知らされていなければ、自分たちが相続人になったことは知る由もありません。
残念ながら、「ご家族が相続放棄をしたので、あなたが相続人になりました」というようなことは役所は知らせてくれませんので、ある日突然、債権者から通知が届いて、自分が相続人になっていたことを初めて知るというケースが多いのです。
亡くなってしばらくして、多額の借金があって自分が債務者であるという知らせが届いたら、動揺してしまうと思いますが、大丈夫です。相続放棄は、「相続人になったことを知った時」から3か月ですので、直ちに手続きをすれば、借金を相続するようなことはありません。
このようなケースで自分が相続放棄をしたら、自分の子どもに相続権が移るのではないか、と心配する人も時々いますが、きちんと相続放棄の手続きを済ませれば、亡くなった人のきょうだいの子どもたちに借金の督促が行くようなことはありません。
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