自宅を「妻に売る」「妻にあげる」どっちがトク?
正解:婚姻期間20年以上なら、「自宅を妻にあげる」で特例あり
別名「おしどり贈与」と呼ばれている特例があります。これは、夫から妻に自宅を贈った場合に使えるもので、所得税ではなく贈与税の特例です。
そこで今回比較したのが、「自宅を妻に売る」と「自宅を妻にあげる」です。結論としては特例を使える後者が有利なのですが、くわしく解説していきましょう。
夫が妻に自宅を売ると、夫は所得税の確定申告で譲渡所得を申告する必要があります。一方、夫が妻に自宅をあげると、受け取った側の妻は贈与税の対象になるので、贈与税の確定申告が必要になります。
本来、所得税よりも贈与税のほうが、税負担が重くなるので、夫から妻に売ったほうが税負担が少ないと思われがちですが、そうではありません。
理由は、特例の存在にあります。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、居住用不動産や、居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた場合、最高2000万円までの配偶者控除がつくというものです。
もともと、贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、これらを合わせると、2110万円までの贈与が非課税になるという計算です。もし贈与額が2110万円を超えれば、超えた分に対して贈与税がかかります。
一方、妻に自宅を売った場合、こうした特例は存在しません。むしろ、第三者に売っていれば使えたはずの3000万円の特別控除や軽減税率の特例などが使えなくなってしまいます。これらの特例は、夫婦間や親子間の売買には使えないのです。
しかも、売却金額の設定によっては、夫に所得税がかかるだけでなく、妻に贈与税がかかる可能性があります。極端なケースですが、本来3000万円の価値がある自宅を100万円で夫から妻に売ったと想像してみてください。これは、ある意味で差額の2900万円をあげたのと同じですから、贈与税の対象になるということです。しかも、贈与税の対象になるのに、この場合は「おしどり贈与」の特例は使えません。