空地には適用されない「相続税の減免」
親から不動産を相続する予定の方は多いと思いますが、なかでも「空地」には十分な注意が必要です。空地は、持っているだけでは税金がかかるだけでなく、相続税の減額要素もありません。土地は建物を建てて住んだり、貸したりしなければ評価額を下げられず、資産防衛の観点から見て不利なのです。
アスファルトや砂利敷きに整備した貸し駐車場なら、相続時に貸付用小規模宅地等の特例を適用することができ、面積が200m2までなら50%の評価減を選択することができます。しかし、それ以外には評価を減らすことはできず、固定資産税も下げられません。駐車場は更地なので、空き地と同じ100%評価となってしまい、減額の余地はないのです。
「先祖代々の土地だから」という理由だけで、ひたすら固定資産税を納税し続けている方も少なくありませんが、そのような状態を放置せず、活用の道を探るべきだといえます。
空家を解体しても、固定資産税の負担は6倍増
一方、全国的に激増している空家が問題視され、平成27年2月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特措法)が可決されました。老朽化して倒壊しそうな空家や、防犯上の懸念が生じるような空家に、行政が解体命令を出せるようになったのです。
そうなると、建物さえあれば土地の固定資産税が6分の1になるという優遇措置が使えなくなり、固定資産税が一挙に6倍へ跳ね上がります。活用していない空家は建物を解体しただけでは固定資産税が6倍になるわけですから、土地の再活用や処分、組み替えまでを真剣に検討する必要があるといえます。
「資産組み換え」で財産の価値を基礎控除範囲に収める
かつては「多くの土地を所有すること=資産形成」とみなされてきましたが、いまは違います。これから考えるべきは、多くの土地を持つことより、保有する不動産を組み替え、評価を下げて固定資産税や相続税を節税しながら、いかに収益を上げるかという点です。
資産組み替えのメリットは、売却したお金を原資として賃貸不動産を購入し、借り入れをすることなく、節税効果が出せることです。
不動産が多い場合は、資産組み替えをして財産をコンパクトにします。預金が多い場合は、賃貸不動産を購入して評価を下げます。このように財産を組み変えることでバランスを取り、基礎控除の範囲内に収まるように対策を施します。
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