遺産の土地・建物や、共有状態となっている土地・建物の分割はトラブルに発展することが多いもの。話し合いで解決できなかった場合、裁判所の調停・審判・訴訟ではどのように判断されるのでしょうか。こすぎ法律事務所弁護士の北村亮典氏が解説します。

 

したがって、本件の事例でいえば、

 

①相続人間で、不動産の処分代金について遺産分割の対象に含めるという合意をしていれば、遺産分割協議・調停・審判の対象とすることができる

②合意をしていない、もしくは合意できなかった場合には、次男、三男はそれぞれ自己の法定相続分に相当する金額を、長男に対して請求し、それでも解決できなければ民事訴訟を提訴する(遺産分割協議・調停・審判とは別のラインの手続きとなる)

 

ということになります。

 

②の状況になってしまうと、別途民事訴訟などの手続をしなければならないという負担が生じますし、場合によっては遺産分割で考慮されるべき寄与分や特別受益等の主張ができなくなってしまう可能性もあります。

 

実務的には、上記のような合意なく遺産の売買を進めるケースは少ないと見られますが、合意せずに売買をしてしまった場合には、後々上記のような問題が生じてしまうということに留意すべきです。

 

 

※本記事は、北村亮典氏監修のHP「相続・離婚法律相談」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所弁護士

 

 

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