民法と税法(相続税法)、人と財産に相違点あり
●相続税の計算上、「法定相続人の数」に入る養子には制限
相続については、民法と税法(相続税法)で、人と財産の2つの点で違いがあることをご存じでしょうか。
誰が相続人になるかについては、民法の規定によって決まります。例えば、民法では相続放棄した人などは最初から相続人ではなかったとみなされます。また、養子縁組した養子はすべて相続人となります。
一方、税法では、相続放棄した人も基礎控除額等の計算上、法定相続人のなかに含まれます。また、養子縁組した養子については、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか基礎控除額等の計算上、法定相続人とはなりません。
ただし、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人などは上記の制限の対象にはなりません。
●相続税の計算には、法定相続人の数が影響
相続税の計算において相続人の数が関係してきます。例えば、各相続人の課税価格の合計額から差し引く「基礎控除額」の計算は次のようになっています。
基礎控除額= 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額の計算において、実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人までしか「法定相続人の数」に含めません。
なお、死亡退職金と死亡保険金の「非課税限度額」は次のようになっています。
死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
また、相続税の総額の計算においても、相続放棄した者を含め、各相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算します。
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