解説:自筆証書遺言にまつわる注意点
遺言書の発見により、兄弟の仲が悪くなってしまうなんて、やりきれないことです。お母様がC子さんへの感謝の気持ちで書いた遺言だったとしたら、お母様も天国で悲しんでいらっしゃるかもしれません。
このような事態を回避するためには、遺言を書く場合には、公証役場で公証人の先生と一緒に作成する遺言公正証書*にするのは手の一つです。遺言公正証書であれば、偽造は基本的にあり得ませんから。
*遺言を公正証書にしたもので、公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」という。法務大臣に任命された公証人が作成する。一方、遺言者が自分で作成する遺言は「自筆証書遺言」という。
また、生前に財産の分け方について、お子様にお話をしておくことや、介護をしてもらったお礼を生前にC子さんへ贈与しておくのも、よかったかもしれません。
このように相続に関するトラブルは後を絶ちません。相続が発生した後も、家族が仲良くいられるよう、生きている間に計画を立てておくことがおすすめです。
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