「1人5,000円以下の飲食代」を会議費とするには?
税務調査官の質問③
「飲食店で行う社内会議が多いようですが、会議録等はありますか?」
【調査官が知りたいこと】
1. 会議の実態を備えているか?
2. 交際費又は給与に該当するものはないか?
<対応と対策>
1. 会議録等を作成し、会議の実態があることを明確にしておく
⇒会議費として処理しているからには、当然に会議の実態を備えていることが必要です。参加者、会議内容等、会議録を作成し、会議の実態があることを明確にしておきましょう。
2. 会議費として、不相当に高額なものはないか確認する
⇒いくら会議の実態があったとしても、通常、会議に要する費用を超えるものは会議費ではなく、その者に対する給与又は交際費に該当することになります。
その費用が飲食代で1人当たりの単価が5,000円以下だったとしても、社内飲食代については、質問①で解説した外部飲食代と異なり交際費に該当することになりますのでご注意ください。
元審判官によるコーチング
社会通念という判断基準
会議・打ち合わせの際に、お酒が入るケースが全くないとはいいません。夕方にホテルのラウンジで打ち合わせをし、商談がまとまったので“乾杯”ということもあるかもしれません。しかし、お酒を飲みながら(たまたま)仕事の話をしたのと、仕事の話をしながら(少し)お酒を飲んだのかは、その趣旨目的は明らかに異なります。それは、社会通念に照らせば自ずと答えは出てくるはずです。
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