あなたの会社に「税務調査は絶対に来ない」という保証はありません。もしものとき、税務調査官からの「質問」にどう対応すべきかわかりますか? ここでは元審判官の筆者が、よくある質問を勘定科目ごとに解説します。今回のテーマは「交際費」「会議費」「旅費交通費」の3つ。性格が似つつも税務上の扱いが厳しい各費目について一挙解説します。※本連載は、尾崎真司税理士の著書『税務調査リハーサル完全ガイド(第2版)』(中央経済社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「1人5,000円以下の飲食代」を会議費とするには?

税務調査官の質問③

「飲食店で行う社内会議が多いようですが、会議録等はありますか?」

 

【調査官が知りたいこと】

1. 会議の実態を備えているか?

2. 交際費又は給与に該当するものはないか?

<対応と対策>

1. 会議録等を作成し、会議の実態があることを明確にしておく

 

⇒会議費として処理しているからには、当然に会議の実態を備えていることが必要です。参加者、会議内容等、会議録を作成し、会議の実態があることを明確にしておきましょう。

 

2. 会議費として、不相当に高額なものはないか確認する

 

⇒いくら会議の実態があったとしても、通常、会議に要する費用を超えるものは会議費ではなく、その者に対する給与又は交際費に該当することになります。

 

その費用が飲食代で1人当たりの単価が5,000円以下だったとしても、社内飲食代については、質問①で解説した外部飲食代と異なり交際費に該当することになりますのでご注意ください。

元審判官によるコーチング

社会通念という判断基準

 

会議・打ち合わせの際に、お酒が入るケースが全くないとはいいません。夕方にホテルのラウンジで打ち合わせをし、商談がまとまったので“乾杯”ということもあるかもしれません。しかし、お酒を飲みながら(たまたま)仕事の話をしたのと、仕事の話をしながら(少し)お酒を飲んだのかは、その趣旨目的は明らかに異なります。それは、社会通念に照らせば自ずと答えは出てくるはずです。

 

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調査官の「質問」の意図を読む 税務調査リハーサル完全ガイド(第2版)

調査官の「質問」の意図を読む 税務調査リハーサル完全ガイド(第2版)

編:あいわ税理士法人

著:尾崎 真司

中央経済社

税務調査官の「質問」にどう応える? 国税不服審判所に勤務経験のある著者が解説! 自分の会社は税務調査の対象にはならない…そう油断してはいませんか。確かに調査の頻度に差はあるかもしれませんが、調査に来ないという…

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