あなたの会社に「税務調査は絶対に来ない」という保証はありません。もしものとき、税務調査官からの「質問」にどう対応すべきかわかりますか? ここでは元審判官の筆者が、よくある質問を勘定科目ごとに解説します。今回のテーマは「交際費」「会議費」「旅費交通費」の3つ。性格が似つつも税務上の扱いが厳しい各費目について一挙解説します。※本連載は、尾崎真司税理士の著書『税務調査リハーサル完全ガイド(第2版)』(中央経済社)より一部を抜粋・再編集したものです。

その「お車代」は交通費か交際費か?

税務調査官の質問⑤

「得意先を接待した日付と同じ日にタクシー代の計上が見受けられますが、接待のために利用したのですか?」

 

【調査官が知りたいこと】
1. 交際費とすべきものはないか?

<対応と対策>

1. 得意先等を接待するために要した交通費を明確にしておく

 

⇒質問①で解説したとおり、科目外交際費については抽出漏れがないようにする必要がありますが、得意先に渡すお車代だけではなく、例えば、得意先を会場まで案内するためのタクシー代も、税務上の交際費に該当します。

 

税務調査では、交際費勘定に計上されている日付と同日で旅費交通費勘定に計上されているタクシー代は、接待のために利用したものではないかと確認されます。交際費として抽出漏れのないように注意しましょう。

元審判官によるコーチング

ルールに則った運用と税務調査対策

 

ルールに則った運用は継続的で一貫性のある処理を意味し、租税回避や脱法的な意図がないことを疎明する重要な手段となります。

 

場当たり的でイレギュラーな処理から、やましい取引が浮き彫りになることは往々にしてあります。調査官は租税回避の意図を重視しますので、調査官の単なる思い込みや先入観に対しては、過去の事実に基づく客観的な反論が効果的です。

 

 

尾崎 真司

税理士/あいわ税理士法人 パートナー

元国税不服審判所国税審判官

 

 

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調査官の「質問」の意図を読む 税務調査リハーサル完全ガイド(第2版)

調査官の「質問」の意図を読む 税務調査リハーサル完全ガイド(第2版)

編:あいわ税理士法人

著:尾崎 真司

中央経済社

税務調査官の「質問」にどう応える? 国税不服審判所に勤務経験のある著者が解説! 自分の会社は税務調査の対象にはならない…そう油断してはいませんか。確かに調査の頻度に差はあるかもしれませんが、調査に来ないという…

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