その「お車代」は交通費か交際費か?
税務調査官の質問⑤
「得意先を接待した日付と同じ日にタクシー代の計上が見受けられますが、接待のために利用したのですか?」
【調査官が知りたいこと】
1. 交際費とすべきものはないか?
<対応と対策>
1. 得意先等を接待するために要した交通費を明確にしておく
⇒質問①で解説したとおり、科目外交際費については抽出漏れがないようにする必要がありますが、得意先に渡すお車代だけではなく、例えば、得意先を会場まで案内するためのタクシー代も、税務上の交際費に該当します。
税務調査では、交際費勘定に計上されている日付と同日で旅費交通費勘定に計上されているタクシー代は、接待のために利用したものではないかと確認されます。交際費として抽出漏れのないように注意しましょう。
元審判官によるコーチング
ルールに則った運用と税務調査対策
ルールに則った運用は継続的で一貫性のある処理を意味し、租税回避や脱法的な意図がないことを疎明する重要な手段となります。
場当たり的でイレギュラーな処理から、やましい取引が浮き彫りになることは往々にしてあります。調査官は租税回避の意図を重視しますので、調査官の単なる思い込みや先入観に対しては、過去の事実に基づく客観的な反論が効果的です。
尾崎 真司
税理士/あいわ税理士法人 パートナー
元国税不服審判所国税審判官
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