自分の会社は税務調査の対象にはならない…そう油断してはいませんか。確かに調査の頻度に差はあるかもしれませんが、調査に来ないという保証はどこにもありません。調査官からの「質問」にどう対応すべきかわかりますか? ここでは元審判官の筆者が、よくある質問を勘定科目ごとに解説。今回のテーマは「貸付金」です。※本連載は、尾崎真司税理士の著書『税務調査リハーサル完全ガイド(第2版)』(中央経済社)より一部を抜粋・再編集したものです。

恣意性や操作可能性が高い…疑われやすい「貸付金」

税務調査官の質問①

「社長や従業員への貸付けがありますが、理由は何でしょうか? 返済予定、利率等はどのように決めていますか?」

 

【調査官が知りたいこと】

1. 社内融資制度に関する規程はあるか?

2. 利率の設定は適正か?

3. 貸付金としての実態はあるか?

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

<対応と対策>

1. 社内融資規程を策定して貸付対象者と貸付条件に恣意性がないことを証明する

 

⇒調査官は、恣意性や操作可能性が介入しやすい取引に目を光らせます。同族会社の場合は、代表者や同族関係者に対して任意に資金貸付が行われることが多いことから、社内融資規程の策定は、貸付対象者と貸付条件に恣意性がないことの証明になります。

 

税務調査では、社内融資制度はあるか、特定の者のみを貸付けの対象としていないか、貸付条件を変えることにより特定の者を優遇していないか等の確認がなされます。

 

2. 貸付利率の設定には経済的利益の認定に注意する

 

⇒無利息や低い利率で社内融資を実行している場合には、それによる経済的利益の額が給与として認定される可能性があります。

 

実務上は、社内融資の原資が特定の借入金に紐付いている場合にはその借入金の利率を適用し、それ以外の場合には法人の平均調達金利を適用して貸付けを実行すれば、税務調査で特に指摘されることはないでしょう。

 

金利設定の根拠資料を作成し、税務調査で求められた場合にはその根拠を明確に説明できるように準備することが重要です。社内融資規程にも、貸付時に適用する利率の算定基準について明記する必要があります。

 

3. 資金の拠出が貸付金であることを客観的に説明できるようにする

 

⇒役員や同族関係者に対する貸付金について、通常作成される金銭消費貸借契約書や取締役会議事録がなく、返済条件に関する約定もなく、物的人的担保の設定もなく、返済の事実や回収努力の形跡が全くないなどの場合は、当初から貸付けではなく給与の支払いであったものとして認定される可能性もあります。

 

社内融資規程に基づいて貸付けを実行すること、金銭消費貸借契約書を締結すること、契約書に基づいて返済を行うことにより、資金の拠出が貸付金であることを客観的に示す必要があります。

元審判官によるコーチング

「客観的に説明できる」と事実認定

 

争訟の場では、事実認定が非常に重要となります。事実認定とは、「ある事実の存否が問題になるとき、証拠により事実の存否を決すること」などと説明されます。ある事柄を判断する場合、その前提となる事実関係が明らかにならなければ判断できないわけですが、その“事実”は“証拠”によってのみ明らかにされるわけです。もっとも、これは日常の業務における判断でも同じことです。

 

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