科目外交際費の「控除できない消費税」も忘れずに抽出
税務調査官の質問②
「交際費に係る控除対象外消費税はありませんか?」
【調査官が知りたいこと】
1. 科目外交際費に係る分を併せて、交際費に係る控除対象外消費税を計算しているか?
<対応と対策>
1. 交際費に係る控除対象外消費税の算定根拠を明確にしておく
⇒その課税期間の課税売上高が5億円超の場合や、課税売上割合が95%未満の場合は、納付消費税額の計算上、支払った消費税が全額控除できません。この控除できなかった金額を「控除対象外消費税」といい、会計上は雑損失等の費用科目で処理されます。
税務上は、控除対象外消費税のうち交際費に係る部分の金額は交際費として取り扱われ、法人税の課税所得の計算上、損金不算入の対象になります。交際費勘定に計上されている費用のみならず、科目外交際費に係る控除対象外消費税も忘れずに抽出する必要があります。