医師の収入が高いのは、言うまでもなく「人の生死にかかわる」という責任重大な職業だからです。それゆえに予期せぬ事故や訴訟に巻き込まれるリスクがあり、世間で言われるほど「人生安泰の職業」ではないというのが現実。「医療事故」や「医療過誤」がいつどんなタイミングで発生するかわからず、リスクそのものを完全に取り除くことは不可能です。万が一、医師人生に危機が訪れたとき、どのように身を守ればよいのでしょうか?

無罪でも…「医療ミス容疑者」にされた医師の末路

ある日の朝、出勤支度中の医師の自宅に警察が押しかけ、おもむろに「逮捕状」が突き付けられました。「医療ミス」による業務上過失の容疑にかけられたのです。自らが執刀した手術で医療事故調査委員会が協議中であることは知っていましたが、まさか逮捕されるような事態になるとは想定していませんでした。

 

逮捕の事実はマスコミに報道され、医師の顔や勤務する医療機関名が公開されました。医師は起訴され裁判となり、最終的には無罪判決となりましたが、逮捕時のマスコミ報道で「医療ミス容疑者」というレッテルが貼られてしまったため、勤務先から不当解雇され、その後も医師として働ける職場探しに苦労しました。

 

結果的に無罪だったとはいえ、一度「医療ミス」の疑いがかけられた医師の診察を受けたいという患者はいないでしょう。ましてやこれが「有罪」だったらどうでしょうか。禁固刑や罰金に留まらず、医師免許を剥奪されるかもしれません。医療ミスは故意に行われるものではなく、不可抗力的な要因も多分にあります。しかし医師はじめ医療スタッフが万全を期したとしても、絶対に事故が起こらないという保証はないのです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

一般人から見れば医療事故も医療過誤も「同罪」

「医療事故」とは、医療従事者がその業務の過程で起きた「予期せぬ出来事」により、患者など(医療従事者他関係者も含みます)に障害を与えてしまうものです。これは不可抗力であることが多く、すべてがミスに起因しているわけではありません。

 

一方、同じ医療事故の範疇であっても「医療過誤」は人為的過失、いわゆる「医療ミス」に分類されます。医療従事者が本来行うべき業務を怠ったことで患者の容体が悪化、または死亡させてしまった、すなわち医療ミスが発生してしまった場合は、刑事事件として立件され有罪になる可能性が高くなります。

 

医療事故調査委員会による審議の結果、医師に過失があるという結論に至った場合、その医師は「不法行為に基づく損害賠償責任」を問われることになります。それに対し医師側は治療に最善を尽くしたことを主張し、自らの過失を簡単には認めないでしょう。

 

医療事故による過失の立証は、ベテラン医師などで結成する調査委員会でも見解が分かれるため困難を極めます。最終的なジャッジは裁判に託され、そこで有罪の判決が出れば、医師は戒告、医業停止、最悪の場合は医師免許取消の行政処分を受けることになります。

巻き込まれる恐怖…全国で「ありえない医療事故」多発

●薬剤の取り違え

手術終了後、血液凝固阻止剤と取り違えて消毒液を点滴し患者を死亡させた事例で、点滴ミスをした看護師および主治医、病院長が有罪となりました。

 

●不適切な手術

帝王切開手術後、妊婦が出血性ショックにより死亡した事例で、手術の執刀医師が逮捕・起訴されました。裁判の結果、医師は無罪となりましたが、起訴から判決を迎えるまで休職を余儀なくされました。

 

現在は、医療現場で起こった事故(アクシデント)のほか、医療事故に至る恐れがあった事例(インシデント)についても逐一報告する制度が構築されています。その集計結果を見ると、2009年の医療事故報告件数は2000件に満たない程度だったものが、2019年には4000件と約2倍にまで膨れ上がっています。

 

報告が制度化されたことも影響したと思われますが、こういった情報が定期的に一般公開されるようになれば、それに伴い患者の医療事故に対する関心も高まって当然です。

万が一に備えた「事前の危機回避策」が必要

医療事故は医師本人によるものだけでなく、看護師など医師を取り巻く医療スタッフの業務に起因する場合もあります。チームプレーである以上、医師一人が細心の注意を払っても医療事故の危機を避けることはできません。万が一に備え、医師が事前にできる危機回避対策を紹介します。

 

●「医師賠償責任保険」に加入する

医療事故により医師が法律上の損害賠償責任を負うこととなった場合に保険金が支払われもので、日本医師会(会員対象)のほか民間保険会社でもさまざまな医師賠償責任保険が用意されています。補償対象は、医師業務を起因とする患者の身体障害・死亡のほか、医師の指揮下にある医療スタッフが行った医療業務による事故も含まれ、また医師の診療場所(常勤・非常勤・アルバイト先、出張・オンライン診療など)を問わない商品もあります。

 

●万一に備えた生活費の確保

医療事故の疑いで起訴されてしまうと、裁判が決するまで医師業務を休職せざるを得ないケースがほとんどです。不本意ではありますが、休職中の生活費を確保するために何らかの資金調達を図らなければなりません。たとえば、一棟アパートや区分所有のマンションなどを購入して家賃収入を得られる状態にしておけば、月々数十万円程度の不労所得が得ることができます。

 

<東京都下にある一棟アパートの例>

●物件価格:6000万円

●構造・規模:木造2階建て・20m²ワンルーム8戸

●家賃:各戸月額6万円(月額家賃収入総額48万円)

 

不動産投資を行うことによって、万が一失業状態になってもある程度の生活費は確保できます。上記例のような投資物件を購入し賃貸運営すれば、表面利回り9%以上の利益を得ることも可能です。

 

 

訴訟は精神的な戦いでもあります。平常心を保つためには経済的な安定が不可欠で、訴訟費用や当面の生活費が確保できていれば、どんな苦境に置かれていても穏やかな心持でいられるはずです。しかし何より、医療事故が起こらないことを祈るばかりです。

 

 

大山 一也

 

 

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