(※写真はイメージです/PIXTA)

多くの医師が、激務に追われる日々を送っています。多忙ななかでは息をつく暇もありませんが、だからこそ、ふとした瞬間に「ゆったりとした暮らし」に憧れる方も多いでしょう。人命を背負う重大な仕事ですから、現役のうちは叶わない夢かもしれません。しかし、リタイア後ならどうでしょうか? 医師であれば、国内にとどまらず海外のリゾート地も選択肢に入るでしょう。医師のライフプランニングに詳しい筆者が、医師ならではの、アジア諸国でビザを取得する方法を解説します。

海外移住で「ゆったりした老後生活」を実現

海外諸国には、外国人の退職者や年金受給者で移住を考えている人を対象とした「リタイアメントビザ」制度があります。各国でその取り組みは様々ですが、基本は一般的なビザを取得するところからスタートします。

 

コロナ禍で慌ただしい今だからこそ、将来、リタイアしたときの「海外移住」について考えてみませんか。今回はその予習として、アジア諸国でのビザ取得方法について解説します。

フィリピン不動産に投資しておくと、ビザ取得に有利

【フィリピン】

フィリピンに永住、または長期滞在する場合、「ロングステイビザ(SRVV)」「クオータビザ(特別割当移住査証)」「特別居住退職者ビザ(SRRV)」のいずれかのビザ取得が必要です。

 

この中で最もおすすめなのがSRRVになります。年齢が35歳以上で、一定の投資(コンドミニアムの購入や、土地を借りて住宅を建築するなど)ができる人が申請対象になります。加えて、申請者はフィリピン退職庁(PRA)が公認するフィリピンの銀行に口座を開設し、一定額以上の定期預金をする必要があります。

 

●注目ポイント

フィリピンにおいては、「一定の投資」実績がビザ取得に有利に働きます。現役医師として日本で働いているうちに現地の不動産を購入して賃貸運用を行っていれば、将来的なリタイアメントビザ取得もスムーズにできそうです。

ビザ申請要件となる「口座開設」は、資産形成にも有利

【マレーシア】

マレーシア政府が永住を望む外国人に対して推奨しているのは「マレーシア・マイ・セカンド・ホームビザ(MM2H)」です。MM2Hは、最長10年まで居住できる長期滞在者向けのビザです。原則として「永住」はできませんが、ビザは10年毎に更新が可能なので、更新を繰り返せば事実上永住しているのと同じような状態になります。

 

ビザ申請の条件は、月収が一定額以上あり、マレーシアの銀行口座に一定額以上の定期預金を預託できる人です。ビザ取得後は国内滞在を義務付けている国がほとんどですが、マレーシアのMM2Hは自由に出入国できるところも魅力といえます。

 

※MM2Hは2021年6月現在、新しいプログラムへのアップデートのため一時凍結状態となっています。

 

●注目ポイント

現在、マレーシアの定期預金年利は3%前後という高水準で推移しています。年利1%にも満たない日本の銀行に資産を預託するよりも、ビザ取得要件でもあるマレーシアの銀行口座への預託の方がより効果的な資産形成となります。

永住権があると、タイ現地での不動産購入がスムーズ

【タイ】

タイ政府は外国人による永住権の取得を制限しており、1年間に受け付ける人数を一国につき100人までと定めています。基本的な申請条件としては、申請者本人がタイ国内の就労ビザを持って特殊技能職に従事しているか、家族がタイ人であること、またはタイに投資している(タイ企業への株式投資、一定額以上の国債・国営企業債を所有)などのいずれかを満たしていることが求められます。

 

●注目ポイント

タイの永住権の申請要件の中に不動産投資は含まれていませんが、永住権を持つ外国人がタイで不動産を購入する場合、外貨送金明書といった各種証明書の提出が不要になるなど、購入手続きが簡素化されるというメリットがあります。

インドネシアで開業すれば、ビザ取得要件はクリア可能

【インドネシア】

外国人がインドネシアに長期滞在を希望する場合は、まず暫時居住許可証(ITAS=旧KITAS)を取得することになります。ITASは1年毎に更新が必要なので、更新を4回繰り返し、トータル5年間居住した実績ができれば、5年間有効の恒久滞在許可証(ITAP=旧KITAP)の申請ができるようになります。

 

インドネシアにおいてはこのITAPが最も長期間国内滞在できるビザとなり、外国人にとって「永住権」に相当するものとなります。これに加えてリタイアメントビザを取得する場合は、申請時の年齢(満55歳以上)やパスポートの残存有効期間(18ヵ月以上)、一定額以上の不動産購入や、インドネシア人を雇用することなどの条件が付加されます。

 

●注目ポイント

インドネシアにおいては、「一定額以上の不動産購入」や「インドネシア人を雇用」することがリタイアメントビザ取得の条件となっています。日本で現役医師として働いている間に現地の投資用不動産を購入しておくこと、加えてインドネシアでクリニックを開業し、現地の医療スタッフを雇用することでこれらの条件をクリアすることは可能です。

シンガポールの永住権申請は、開業を叶えるチャンス

【シンガポール】

シンガポールで永住権(PR)申請をするための基本的な条件は、親や配偶者がシンガポール国籍、または永住権保持者であること、就労ビザを取得して国内で働いていること、国内で投資を行っていることなどで、これら一般的なPR申請を受け付けるのは入国管理局(ICA)になります。

 

これとは別に、シンガポールで投資を行っている外国人向けのPR申請については経済開発庁(EDB)が窓口になります。シンガポールでは、外国人による国内投資活動を推進しており、投資金額が一定額に達している外国人に対しては、優先してPR取得を許可しています。

 

●注目ポイント

シンガポールにおける「外国人による国内投資活動」とは、同国のグローバル投資プログラムに基づく「GIPファンド」への投資を意味します。同ファンドは、国内既存企業への金銭的投資というよりも、投資家自身が起業に参加し、新規事業を立ち上げるための投資という色合いが濃いので、シンガポールでクリニック開業を予定している医師にとっては頼もしい味方となってくれるかもしれません。

悠々の老後生活を叶えるために…ビザ以外の「準備」

<まとめ>

海外移住を考えるにあたり、最もストレスを感じるのが「言葉」の問題です。ある程度の英語が通じる国もあるので観光や買物に不便は感じませんが、実際に生活し、病気や事故などのトラブルに巻き込まれた場合はネイティブスピーカーに近い英語力が必要になります。

 

加えて、金銭感覚を切り替えることも必要です。短期バカンスでは観光者向けのレストランで食事をしても問題ないかもしれませんが、それが毎日続くと日本以上に食事代がかかってしまいます。海外移住となったら、いつまでも観光気分ではいられないということです。移住を決断する前に、最低1ヵ月程度「お試し滞在」をしてみて、その国が自分のライフスタイルに合うかどうか確認することも必要です。

 

 

大山 一也

 

 

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