いつの時代も尽きない離婚トラブル。相手がなかなか合意してくれない、条件が折り合わない…など、離婚するだけでも大変なものですが、その先にはさまざまな壁が立ちはだかります。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、母親の「不倫」が親権者扱いにおいて不利な条件となるのか、見ていきましょう。

大阪高等裁判所平成21年9月17日決定では…

質問のケースは、大阪高等裁判所平成21年9月17日決定の事案とほぼ同様の事案ですが、大阪高等裁判所はこのような事案で、

 

「相手方(母親)については、抗告人(父親)と同居中、 未成年者らを寝かしつけてから深夜まで、遊びに出かけ、さらにこれが高じて不貞行為にまで至ったものと認められるが、 (中略) そのために未成年者らの監護を疎かにしたような具体的事実や、 未成年者らに対して悪影響を及ぼしたような具体的事実は認められない」

 

「加えて、 (中略)従前のような遊びは控えざるをえないし、転居によって監護者としての自覚もできていることを考慮すれば、現時点においては、未成年者らの監護よりも自己の快楽の追求を優先するようなことは考え難い。」

 

と述べ、不倫をしていた母親に子どもの監護権を認めました。

 

もっとも、不倫をしていたことで育児・養育がおろそかになっていた、とか、自分の欲望を優先して子どもに配慮できない性格である、などという事情が認められれば、不倫をしていたということが子どもの実際の養育に悪影響を及ぼしていることになりますので、それは親権・監護権争いのなかで不利な要素になります。

 

 

※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所弁護士

 

 

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録