緊急事態宣言発令…「コロナ罹患」は労災扱いになるか
新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、1月8日(金)から一都三県に緊急事態宣言が発令されました。
今回は
①午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底
②飲食店、バー、カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること
③出勤者の7割削減(テレワーク推奨) ④イベントの開催、施設利用の制限(収容率50%)とする
などが主な内容です。
テレワーク推奨とされていますが、これを押して出勤し、新型コロナウイルスに感染した場合、労災は適用になるのでしょうか?
業務上コロナに感染し、労災が適用になる場合とは
これについては、かつての緊急事態宣言の際、厚生労働省発令の令和2年4月28日付・基補発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」に規定されています。
まず、「医療従事者等」については、新型コロナウイルスに感染した場合には、「業務外で感染したことが明らかである場合」を除き、原則として労災保険給付の対象となるとされました。
また、「医療従事者等以外の労働者」については、「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合」に、業務関連性があるものとして、労災の対象となるとされています。
では、感染経路が特定されない場合はどうでしょうか。
この場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる
①複数の感染者が確認された労働環境下での業務
②顧客との近接、接触の機会が多い労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高いものとして、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること
とされています。
クラスターが発生した職場はどうなるのか
飲食店において、新型コロナウイルス感染者が店舗に来店していたことが確認された場合、従業員がPCR検査を受けたところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定されました。
そして、同時期に複数の同僚労働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められました。
このような場合、つまりクラスターが発生した場合は、感染経路が特定されたものと同視できるとして、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断され、労災が下りることになります。
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>
注目のセミナー情報
【海外活用】12月7日(土)開催
従来の分散投資で資産を守れるのか?
新時代の富裕層が実践する
金融大国「シンガポール」や「フィリピン永住権」を活用した新・資産防衛法
【国内不動産】12月7日(土)開催
元サラリーマン大家の現役投資家社長が伝授…
インバウンド需要を逃すな!
《札幌・民泊投資》で勝ち組になる方法