新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の再発令は、人々の暮らしに多大な影響を及ぼしています。今回は、世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が、コロナ禍の結婚式中止に関わる「キャンセル料」の支払いについて解説します。

緊急事態宣言発令…結婚式のキャンセル料はどうなる?

新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、1月8日(金)から一都三県に緊急事態宣言が発令されました。



今回は

①午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底
②飲食店、バー、カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること
③出勤者の7割削減(テレワーク推奨)
④イベントの開催、施設利用の制限(収容率50%)とする

などが主な内容です。
 

緊急事態宣言を受けて、今月内に予定していた結婚式をキャンセルした場合、キャンセル料はかかるのでしょうか? 

 

キャンセル料はかかるのか?(画像はイメージです/PIXTA)
キャンセル料はかかるのか?(画像はイメージです/PIXTA)

現状、コロナ禍でも「キャンセル料なし」にはならない

実際、結婚式場でのクラスター発生は、多く耳にするところです。飲食をしながら長時間同じ部屋の中にいることになるので、それだけリスクも高くなるのだと思われます。

 

一方で、今回の緊急事態宣言は、飲食店の午後8時以降の営業を禁止し、イベントの開催人数や収容率を制限しただけで、これらのルールを守ったうえで、ホテルなどで結婚式のために人が集まることそのものを禁止するものではありません。

 

そうすると結婚式は「開催不可能」とまでなっていない。つまり、一見して「履行ができない(履行不能)」の状態にあるとはいえないので、あくまでユーザーからのキャンセルがあって初めて結婚式が開催されないことになります。

 

限りなく社会通念上履行不能で、キャンセルの概念を容れないのでは……、とも思われますが、今回のように、政府が「会合禁止」とまで要請していない状況下では、当然にキャンセル料なし、ともまたならないものと思われます。

日本ブライダル文化振興協会による「モデル約款」

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会に、結婚式場・披露宴会場における「モデル約款」というものがあります。

 

このモデル約款では、キャンセル時期に応じて、

 

①59日目以降30日目までお見積額(サービス料を除く)の40%+実費等
②29日目以降10日目までお見積額(サービス料を除く)の45%+実費等
③当日全額

 

というキャンセル料が規定されており、実際、民間の式場もこの規程を参考にした規定をおいているところがあるのではないかと思われます。

 

今回は主に②のケースが多いかと思われますが、一方的な都合でのキャンセルでもなく、他の参列者の健康に配慮してのことなのに、約半額もキャンセル料になるなんて、本当にいいのでしょうか?

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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