すなわち、被相続人死後に発生した賃料等は、
・遺産にはならない
・法定相続分に従って当然に分割される
・その後の遺産分割協議の結果に影響されない
ということを明確にしました。したがって、本件のケースでは、長男が一人で収受して渡さない賃料について、次男は、遺産分割協議とは関係なく法定相続分の割合で長男にすぐに支払うよう求めることが出来ます。
遺産分割協議成立までに、時間がかかる場合は…
なお、実務上は、
・死後発生した賃料も遺産分割協議のなかで併せて協議する
・賃料の分配についてだけ、暫定的に相続人間で合意して随時分配する
という方法が執られることが多いです。
相続が発生してから、遺産分割協議(調停)が成立するまでに、かなり時間がかかりそうなケースでは、発生する賃料の額もそれなりになるうえ、その間の賃料収入に関わる相続人の税負担の問題も発生しますので、この点についでだけでも、可能な限り相続人の間でどのように処理すべきかを決めておく必要があります。
※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。
北村 亮典
こすぎ法律事務所弁護士
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