相続発生時、遺言や遺書の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、身寄りのない高齢者の死後、雇用主が遺産を相続したケースについて見ていきましょう。

寄付について知りたい→「寄付・遺贈寄付特集」を見る>>>

身寄りのない人が遺言書を残さなければ、遺産は…

生前に身寄りのなかった方(相続人がいない方)が、たとえば物心両面で生活を支えてくれた人やお世話になった人、その他相続権が無い内縁の配偶者に対して自分の遺産を渡したいと考えたときは、遺言書にその意思を書き記すことでそれが可能になります。

 

しかし、遺言書を残さなかった場合、その遺産は原則として国庫に帰属することとなります。

 

もっとも、民法は、上記のような場合で遺言書が残されていない場合があることも踏まえ、

 

「相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」(民法958条の3)

 

と規定して、特別縁故者に対する相続財産分与の制度を設けています。

 

どのような者がこれに該当するかというと、

 

①被相続人と生計を同じくしていた者

②被相続人の療養看護に努めた者

③被相続人と特別の縁故があった者

 

の3つを民法は規定しています。

 

①については、内縁の妻や事実上の養子、叔父・叔母などが該当するケースが多いです。

 

③については「生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者に該当する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうと見られる程度に特別の関係にあった者をいう」(大阪高等裁判所昭和46年5月18日決定)と解されており、この基準に照らしてケースバイケースで判断されます。

 

また、上記の①~③の者に該当したとしても、相続財産の分与をすることが「相当である」と家庭裁判所が認めた場合に、相続財産の全部または一部の分与を受けられるということとなっています。

 

杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>

次ページ法律による基準がない!?

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧