遺産分割協議中「父名義のアパート」賃料を独占する兄
Q.父が亡くなりました。相続人は長男と次男である私の二人です。
父はアパートを所有しており、父の死亡後もそのアパートの賃料が入ってきています。しかしその賃料は父の死後、長男がすべて収受しており、私には渡そうとしません。
今は長男と遺産分割協議中ですが、色々と揉めているので、合意するまでには時間がかかってしまいそうです。その間発生しているアパートの賃料は、遺産分割協議が終わるまでは私はまったく取得できないのでしょうか。
なお、長男は
「アパートは自分が相続するつもりだから、賃料は渡さない」
といい、話し合いに応じてくれません。
A.遺産にアパートやマンションなどの収益不動産がある場合、被相続人が死亡してから発生するその賃料について、
・死後に発生した賃料も遺産となるのか
・賃料は誰に、どのような割合で帰属するのか
・遺産分割協議の結果によって、賃料の帰属や割合に影響するのか
という点が問題となります。
相続人の間で認識の相違が生じ、トラブルになりやすい
この点については、民法909条が
「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
と規定していることから、「遺産分割でその不動産を取得する者が、死後発生した賃料も全て取得できるのではないか」と考える相続人もいるため、後々この点を巡って相続人の間で認識の相違が生じて問題となることがあります。
被相続人死後に発生した賃料等は、遺産にはならない
このような、被相続人の死後に遺産から生じる賃料等の収入の問題については、最高裁判所平成17年9月8日判決がリーディングケースとなっています。
この最高裁は、
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである」
と判断しました。
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