「5年~20年」に分割して納付できる、相続税の延納
相続税を申告期限までに納税できないという場合は、申告期限までに申請して認められることで、「5年~20年」に分割して納付することができます。これを相続税の「延納」といいます。
取り急ぎ手元の相続財産の預貯金・現金等で相続税額の一部を納め、残額を延納申請することもできます。延納が認められる主な条件は、次の通りです。
●相続税額が10万円超
●金銭一括納付が困難な事由がある
●延納税額および利子税額に相当する担保(不動産等)を提供
「手元にある現金を減らしたくないから」といった理由だけでは、延納は認められません。延納は、本来納めるべき相続税に加え利子税がかかります。利率によっては、不動産等を担保に銀行から借りたほうが利率が安い、というケースもあり得ますので、慎重な検討が必要です。
「現金一括払い」も「延納」も困難な場合
金銭一括納付が困難な場合で、かつ、延納による納税も困難な場合は、納税者の申請により、相続した相続財産自体で相続税を納めることができます。これを「物納」といいます。物納が認められる主な条件は、次の通りです。
●延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある
●納税が困難な金額内
●申請財産が定められた種類の財産である
「現金で払うのがイヤだから、いらない相続財産を相続税の支払いにあてよう」といった理由では、物納は認められません。
相続税の物納は、価額が相続税評価額で算定されるため、市場価額よりも相続税評価額が高い場合、売却するよりも有利になり得ます。また、売却が困難な不動産物件を、物納により処分できる場合もあり得ます。
ただし、土地を物納する場合、測量と境界確定費用が必要になります。その結果、物納が認められなかった場合も、その費用は返ってはきません。
坂本 将来
司法書士、行政書士
古谷 佑一
税理士
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